みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。
さて、昨日の続きです。
社会保険に加入するかどうかは会社と話し合って決めるべきだ
YES or NO ???加入するかどうか従業員に選択させるという話は、派遣の場合にはよく聞きます。
私が以前派遣で仕事をしていた時には、社会保険加入を希望した場合には保険料がかかるので時給がいくらか下がるという話を聞いたこともあります。
では、実際はどうなんでしょうか。従業員が自由に選択したり、社長の一存で決められるものなのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。
社会保険に加入するかどうかは・・・法律が決めます。
事業所を単位として適用されます。必ず社会保険に加入しなければならない事業所のことを「強制適用事業所」といい、そこの従業員は加入させなければいけません。
◆強制適用事業所◆
・従業員を常時使用している法人の事業所
・従業員を常時使用している国、地方公共団体
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所つまり、お勤め先が株式会社だったり有限会社の場合は強制適用事業所です。強制適用事業所の使用者(社長さん)は、雇った従業員を加入させる義務があります。(短時間労働の場合は例外があります)
社会保険でお困りの方、社会保険事務所に相談しましょう!
<<林>>
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