〆と支払い日 〜賃金〜 

みなさん、本当にお久しぶりです。労働サポートセンターの林です。

本日は、基本的なことなのに本日スタッフ間で議論となった話題から。


Q.賃金の支払いにおいて、以下のA社の対応に問題はないか。

・A社の賃金支払いルールは、月末締め翌月15日払い
・4月1日入社の新入社員にももちろん適用



いかがですか?末締め翌15日払い。別に珍しいことではないように感じますよね。

ところがこれ、法律違反なのです。

労働基準法第24条2項には、冒頭に『賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。』と定めています。

この例ではA社に入社した新入社員さんは、入社後ひと月半経たないと賃金が支払われないということになります。「毎月1回以上」支払わなければならないという条文に違反するんですね。もちろん、新入社員じゃなくても同様です。

意外に違反している会社って多いのでは・・・。


こういった方法を聞いたことがあります。

4月分の定額部分の賃金は4月中に払ってしまい、残業代などの不定額部分は5月分賃金と一緒に払うという方法です。

これを耳にしたときは、なんでこんなやり方してるんだろ?と思っていましたが、今思うと労基法違反にならないようにということだったのかなと思います。

ちなみに、この問題はスタッフ間で結論が出なかったので、最終的にじゃんけんで負けたスタッフ佐々木が労働基準監督署に聞いてみました。

労基署の方も返答に困ったようで、調べてかけなおしてくれた結果、『やっぱり違法です』とのこと。「法的にはわずかでも当月内に支払えば違法ではなくなりますが、企業には親心を持って対応して欲しいですね」と仰っておりましたとさ。同感です。

のどに引っかかった骨が取れたみたいにさっぱりしました。

<<林>>

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[2007/04/23 16:29] 賃金 | TB(0) | CM(0)

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