みなさん、こんばんは!!!
更新は何日ぶりになるのか数えたくないくらいご無沙汰してしまった林です。
近況をお知らせしますと、年甲斐もなく赤い可愛い自転車を買ってちょっとウキウキしているのに今日は雨だしまだ1度も乗っていません。そして、ひっさしぶりにバイク乗りたいと思って週末にエンジンかけたらピクリとも反応してくれず、サービスセンター(友人)にバッテリー充電依頼のメールを入れております。はぁ。。。
さて、気分を変えて本日は「労働時間って通算できるって知ってましたか???」をお送りします。
当センターのスタッフは、初めから労働問題なら何でも聞いてよ!という知識を完璧に兼ね備えていたわけではありません。しかし、スタッフとして相談に対応しているうちに1ヶ月もすれば労務管理のプロ。大抵のことは調べずとも応えられる、まさに「プロ!」に成長します。
そんなスタッフが(私も含め)、「えっ!ホント?」「うそ!知らなかった・・・」という反応をするくらいレアで、でも知っているとお得な情報です。(単に知識不足なだけかもしれませんが・・・)
タイトルは「労働時間の通算」です。つまり、労働時間って1日のうちなら足して考えることができるのです。
フリーターさんなんかには掛け持ちで働いている方たちが多いかと思います。例えば・・・
A社で6時間
B社で4時間
1日あわせて10時間の労働をします。
労働時間の原則は1日8時間。それを超える場合は25%以上の割増賃金を支払う義務が会社にはあります。いわゆる残業割増です。
A社での労働時間もB社での労働時間も8時間に満たないので、残業割増はつかないと思いますよね?
ところが!!つくんです!!!!(知ってましたか???)
労働基準法38条はこう言っています。
『労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。』へぇ〜!!すごいなぁ!労基法って!!
つまり、例でいうとA社で6時間、B社で2時間働いた時点で8時間に達します。B社での残りの2時間については割増賃金の支払い義務が生じるのです。これは、労働時間は短いのですが越えた時点で生じるので支払い義務はB社に生じることになります。
B社としては多少納得のいかないところがあるかもしれません。しかし、日本はなんと言っても法治国家!!労働者さんが請求した時に「ナニ言ってんだ!」とつっぱねていられません。きちんと対応してください。
労働者さん側も、臆せず請求して欲しいと思います。労基法初め労働者保護の精神に基づいた法律は、私たち労働者が大切にしていかないといけないと思います。労働法大幅改正が取り沙汰されているので余計に強く思うことです。
ではでは、本日はこれにて終了でございます。
<<林>>
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この「労働時間の通算」、すごいですね。
実際にこれを適用して残業代を支払われたケースがあるんでしょうか?
しかし、ほんと「B社」は納得いかないでしょうね(笑)。
[2007/02/16 03:28]
boff
[
編集 ]
>> boffさん
−1日のうちにC社のA支店とB支店を渡り歩いて業務を行う−といった場合に労働時間を通算して算出するのも、この条文が根拠なんですかね・・・?
違う会社でも適用されるってのはちょっと驚きですよね。B社は・・・B社の気持ちは・・・。
でも、『その労働者の1日の労働』に焦点を当ててつくられた条文ですよね。現代の感覚とはずれているかもしれませんが、「現実に合わせて法を変える」のではなく、この条文の精神を大切にしたいなと思います。
あ、適用されたという事例はあるとは思いますが知りません。割増分だけなので債権額的に裁判にもなりづらいだろうから判例もあるのかないのか・・・。
ちなみに、賃金が最低賃金以上というのは一般的ですが、時間外などの割増率が法の定める25%もしくは35%以上、という事例も聞いたことありませんね。
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『労働時間』辞典
労働時間労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間。休憩時間は労働時間に含まれず、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる状態である時間(例:タクシーの客待ち時間)は労働時間に含まれる。な
[2007/02/16 14:11]
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労働辞典