今日もあっついですねっ!冷房があまり効かずぐだぐだの林です。
本日は、産前産後休暇にまつわる不利益取り扱いの禁止について簡単にまとめてみました。
◇妊婦さんへの配慮◇産前休暇を取得しなかったとしても、さまざまな配慮が定められています。以下は、最後の項目以外いずれも
『本人が請求した場合には』という条件付で、労働基準法に定められています。
・他の軽易な業務に転換させなければならない
・1日8時間1週40時間以上の時間外労働をさせてはならない
・休日に働かせてはならない
・深夜業をさせてはならない
・妊産婦を危険有害業務に就かせてはならない
→妊産婦とは「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」
◇不利益取り扱いの禁止◇取得したことによって不利益を被ることのないよう、さまざまな法律の定めがあります。
・休暇取得中、取得後30日以内の解雇禁止(労働基準法)
・有休出勤率の算出の際は「出勤」とみなす(労働基準法)
→産休期間が欠勤とされて、有休が付与されないのは禁止
・賞与支給で出勤率を条件としている場合、産休育休取得を欠勤扱いにして『全額カット』するのは禁止
(代々木ゼミナール事件判例)
→一部カットは認められた
以上!
林@RSC
人気blogランキング 参考になった場合には
FC2 Blog Ranking クリックお願いします。