みなさんこんにちは。
週末に邪眼鳥を読んで現在から過去へ過去から現在へと半強制的にトリップさせられていた林です。
それはどうでもいいのですが、本日は
産前産後休暇について。
「
産前産後休暇」とまとめて言われることが多いですが、産前休暇と産後休暇はべつものです。
◇産前休暇◇・出産予定の6週間前から取得可能
(多胎妊娠の場合は14週前から)
・女性労働者本人が請求することによって与えられる
→会社に拒否権はない
→請求しなければ出産当日まで就業できる
・出産当日は産前休暇に含まれる
◇産後休暇◇・出産後8週間以内は働いてはいけない
→会社は本人が望んでも働かせてはいけない
・ただし、出産後6週間以降は、本人が請求し、医師も問題なしと判断すれば就業できる
◆休暇中の賃金の取り扱い◆・法律では特に定められていない
→支払わない会社が多い
→健康保険によって出産手当金(賃金の2/3)の受給ができる場合があります。
※出産手当金の額が間違えていたので修正しました。8/20
林@RSC
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