みなさんこんにちは!そろそろ髪の毛を整えに行きたいなぁと思っている労働サポートセンターの林です。
さて、本日は
過去に書いた記事と95%くらいかぶっているのですが、管理監督者について。
よく、役職者になると残業代がつかないという話を聞きます。
皆さんの会社でも、課長以上の役職には残業代がつかない、いやうちは主任以上だ、なんて制度になっていませんか?
制度として既にある場合、また周囲の会社でも同じような話を聞くからか、働く側でも疑問に(不満には思っても)思わないでいるケースも多いようです。
では、法律はどのように定めているのでしょうか。
労働基準法の第41条では、
労働時間、休憩及び休日に関する規定についての適用除外を定めています。その中に、
『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者』というのが入っているのです。
条文は
「法庫」さんの
こちらでご確認ください。
こういった方々を一般に
『管理監督者』といいます。
この管理監督者とは、「課長」とか「部長」とかの役職を持つ人を単純に指すわけではないのです。
管理監督者とは、簡単に言うと、
労務管理について経営者と一体的な立場にある者であり、
賃金面でも役職手当などで相当する優遇措置がとられており、
会社から与えられた役職で決まるのではなく、実態に即して判断されます。
労働時間や休憩、休日の適用除外になるということは、それなりの業務が要求される代わりにそれなりの権限と賃金も与えられており、また
自分の労務管理についても裁量権を持っているからこそといえます。
そして、この管理監督者の適用除外の制度は残業代不払いの隠れ蓑に利用されているケースが非常に多いという現実があります。
実際には労働時間に裁量権などなく、経営に参画しているわけでもない立場の者に、役職といくらかの役職手当を与えて残業代の支払いを免れているというものです。役職者になったら残業代がつかないので年収が減ってしまったというようなケースですね。
『まさに自分だ!!』と思った皆さん、兎にも角にも保険のつもりで労働実態と労働時間の記録をつけておくことをオススメしますよ!
<<林>>
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