有休の事前申請 

みなさんこんにちは。もう3月も最後の週なのに今月の記事としては4本目なんだなぁと反省している林です。

さて、本日は有休の申請は事前でないといけないの?という相談があったので、今まで書いた記事とダブルのですが申請の時期に焦点をあてて書いてみたいと思います。


まず、既にこのブログで3回目となるのですが、おさらいという意味を込めて有休という制度の法的説明です。

法律(労働基準法第39条)では、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。

また、『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』とも定められています。(時季変更権と言います)

つまり、原則は労働者の自由な時季に使えるのが有休ではあるのですが、会社は労働者からの申請を受けてから時季変更権を行使するかどうかを判断することになります。

逆から考えると、労働者は会社に『判断する猶予』を与える必要があるということになります。

よって、基本的に有休は事前申請であり、事後の申請が認められなかったとしてもいたし方ありません。

もちろん、会社が事後申請も認めているのであれば何の問題もありません。

本日はこれにて終了でっす。

<<林>>

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[2007/03/27 18:17] 有給休暇 | TB(0) | CM(0)