みなさんこんばんは。先日スカパーでやっていたのを録画しておいた『TAKESHIS'』を見て、たけしの作品は好きなんだけど噂どおりこれは理解に遠かった、労働サポートセンターの林です。
さて、本日はきちんと理解している人は非常に少ないと思われる『振替休日と代休』について。
両方とも、
『休日に働く』、『代わりに他の日に休む』という点では一緒です。では、何が違うのでしょうか?
代休◆休日労働の代わりに、後日別の日の労働義務が免除される
◆労働義務が免除される日について、あらかじめ設定しない
↓
働いた日は休日であり、休日労働の割増賃金支払の必要がある
振替休日◆あらかじめ他の労働日を休日と設定した上で休日だった日に労働させる
↓
働いた日は振り返られて労働日となっており、休日労働ではないので休日労働の割増賃金支払の必要はない
わかりますか?
私は最初の頃、両者の違いは割りとすぐ覚えたのですが、どっちがどっちかなかなか覚えられませんでした・・・。でも、実は言葉の通りなんですよね。
例えば、月〜金が労働日(8時間労働)、土が所定休日、日が法定休日だったとします。そこで、日曜日に働きました。
あらかじめ休日をその週の水曜日に振り替えていた場合、月・火・木・金・日がその週の労働日であり、水が法定休日となっているので、1週の労働時間は40時間、法定休日労働も行われておらず、何らの割増賃金も発生しません。
一方、代休であった場合、法定休日である日曜日に働いたことになります、週の労働時間は48時間、法定休日労働の割増の他に時間外割増もつきます。
もちろん、振替休日であっても週の労働時間が40時間を越えた場合には時間外割増賃金の支払い義務は発生することになります。
どうですか?知っていましたか?ちょっとややこしいですよね。当センターへの相談でも勘違いしている方が多いんですよ。というより、きちんと知っている方は珍しいです。私もRSCで労働相談対応するようになるまで知りませんでした・・・。
<<林>>
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