みなさんこんにちは!本日は愛するバンドのボーカルさんの誕生日です。おめでとうございます!!
さて、相談が特別多い訳ではないのですが、本日は計画年休について。
有給休暇は、労働日の8割を出勤していれば入社半年後に最低10日が付与されます(フルタイムの場合)。この10日について、会社は基本的に労働者が請求した時季に与えなくてはいけません。つまり、労働者は有休を自分の好きな時季に好きな理由で取得して良いのです。
ところが、労使協定によって有休を取得する時季が定められている場合があります。これを計画年休といいます。
計画年休は有給休暇の取得率を上げるために昭和62年の労働基準法改正時に盛り込まれました。
簡単に言えば、なかなか有休を取りづらい状況を改善するために、労使で協議して有休を付与する日をあらかじめ指定することができるということです。一緒に働いている従業員も休みなので、気兼ねなく休めるようになる、というメリットがあります。
従業員の過半数を組織する労働組合か、それがない場合には従業員代表との労使協定が必要です。5日を越える部分について定めることができるので、労働者が自分の自由意志で取得できる有休は最低5日になる可能性があります。
自由に取得できる環境のある職場では(本来こうでなくてはいけないのですが)、デメリットを感じる制度になる性質を多分に含んでいますね。
予め定められている場合は別ですが、例えば年末年始5日間はもともと休日だったのに、そのうち2日が計画年休となってしまった、などという場合は休日が実質2日減ったことになるので
不利益変更となります。
<<林>>
人気blogランキング ポチっと押してください!
FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!