みなさんこんばんは!小鼻の脇にちょっと大きいフキデモノができてしまってもの悲しい林です。
さて、本日はメインとして取り上げたことがなかったけど(多分)非常に重要な「労働契約の一方的不利益変更」について。
労働契約の締結も立派な契約行為ですので、労使合意の上で締結します。
ちなみに、賃金、労働時間などの重要事項については最初の契約締結時に書面で明示することが義務付けられています。(明示項目の詳細は
コチラ)
考えれば当たり前の事ですが、一度締結した労働契約を変更する時には、これもまた労使合意の上で行わなくてはいけません。
労働条件は、労使対等の立場の下で話し合って決めるものというのが大原則です。
ところが、皆さんもご存知の通りなかなか使用者(会社)と対等の立場に立って労働条件を決めることってできませんよね?どうしても労働者の立場は弱いケースが圧倒的です。
よって、特に労働条件を
不利益に変更する場合には、使用者さんが一方的に変更してはいけませんよ、とされています。
一般に、
『労働条件の一方的不利益変更の禁止』といいます。(そのまんまですが)
例えばこんな場合・・・
賃金下がった・・・
賃金上がらないのに今まで休みだった土曜日が出勤日となった・・・
交通費支給されていたのになくなった(額が減った)・・・
労働組合が合意した場合には一概に言えませんが(これについてはまたいずれ)、基本的には労働契約は個別契約ですので、不利益変更には本人である当該労働者の合意なく使用者が一方的に変更できないのです。ホントウは!
ではここで、「なーんだ。なら1年前になくなった家族手当を遡って請求しよう!」というようなことを思われる方、要注意があります。
残業代未払いと違い、不利益変更については後から遡って是正させるのは難しいケースが多いのです。なぜなら、不利益変更が行われてからある程度の時間が経過してしまうと、明確な合意がなくても
暗黙の合意があった、と判断されるのが一般的なのです。
つまり、不利益変更が一方的に行われた時には、その時にすぐに「不合意!!」という意思表示をする、し続けることが重要なのです。
それが言えたら苦労しないよと思われるかもしれません。でも、憲法はきちんと私たちにそれを可能にするような権利を与えてくれてるんですよ。それが労働組合です。労組についてはいずれまた。
本日はここまで!
<<林>>
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