みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。
さて、昨日は「労災の請求は基本的に被災者本人が行うんですよ」ということを書きました。
本日は、手続を病院が行ってくれるケースについて。
業務上や通勤途中に負傷したり疾病にかかって療養する場合、療養補償給付(通勤災害の際は「療養給付」)が支給されます。
簡単に言うと、
働いている上でもしくは通勤中に怪我したり病気になった場合に労災保険から給付されますよ、ということです。
給付内容には、
療養の給付
療養の費用の支給があります。
療養というと分かりづらいかもしれませんが(私だけでしょうか?)、治療と思ってくれて良いでしょう。
「療養の費用の支給」とは、その名の通りですが、治療代を支給してくれる補償内容です。一旦費用を立て替え、労基署にて請求手続が必要になります。
対して「療養の給付」は、治療そのものが支給されます。つまり、無料で治療が受けられ、治療をした病院などが直接労災保険請求の手続をします。
病院が直接手続をすれば、病院が被災者から料金を得られないなどのトラブルもなくなりますし、被災者も面倒な手続をせずに済んでオトクなのです。
ただし、この病院は「労災保険指定医療機関」でなくてはいけません。
病院にもメリットがあるので指定医療機関は非常に多いです。が、治療を受ける際には一応確認しましょう!
<<林>>
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