労働サポートセンターは本日が今年の最終営業(?)日。
12月28日から来年1月4日まではお休みさせていただきます。
この間のご相談につきましては、来年1月9日以降順じ対応させていただきますのでご了承ください。
本年は大変お世話になりました。
来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
労働サポートセンター スタッフ一同
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みなさんこんにちは。昨日はものすごい雨の中アンジェラ・アキの弾き語りライブのために日本武道館まで行ってきた林です。ほっとんど曲知らなかったのですが(カバー抜かせば知ってるのはアンコールラストのThis Loveだけだった。タイトルもこの日初めて知った・・・。)、トーク面白いし、何より唄がめちゃくちゃ上手いので楽しめました。
さて、年俸制シリーズの第2弾です。題して年俸制の分割払い。
年俸制はご存知のとおり1年間でいくらかという制度です。
賃金は『毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない』という労基法第24条のシバリがあるので、年に1回ボコンと支払うということはできず、最低でも12分割して支払うことになります。
良く聞くのは、14分割や16分割にして、7月や12月にボーナス的に支払うという方法です。
これが実は時々マジックとなっています。例えば、5月に退職したとします。12分割でしたら、5月までの賃金はきちんともらって退職していることになりますが、14分割の場合には未払い分が発生していることになります。起算日から日割りで計算しなおし、未払い分を支払ってもらわなくてはいけません。
一般的に、「賞与」とか「ボーナス」とか「一時金」などと呼ばれる賃金は、法律で定められたものではなく、会社独自の制度です。法に抵触するような支給条件をつけることは禁止されていますが(ex.有休取得者には支給しないなど)、基本的には支払いのルールは会社独自のものです。
もちろん、制度をつくる義務もないですし、制度があっても大抵は規定の中に「業績に応じて」とか「支給日に在職していない者には支給しない」などと定められています。よほど確定した契約でなければ、不払いがあっても法的に争うのが難しい部類に入ります。労基署も「労基法で定められていないことだから・・・」と乗り気ではありません。
一方、年俸制の14分割や16分割というのは、これは支払いが約束された賃金です。支払方法の違いだけですので、退職日によって損をするということはありません。
「賞与」とか「ボーナス」とか「一時金」などと呼ばれる賃金とは、基本的に性質が全く違うんだ、ということをご記憶ください!!
<<林>>
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