8時間未満の労働時間の場合の時間外とは 

みなさんこんにちは。大阪中央郵便局の年賀はがき発売記念式典で、式典の看板に大きく「売発」とミスがあったというasahi.comの写真付きニュースを見て、朝から爆笑してしまった林です。

さて、本日は1日の労働時間が8時間に満たないというケースでの、時間外労働の取り扱いについてです。具体例でいきます。

<前提>
1日の労働時間:7.5時間
1週の労働時間:37.5時間
休日:土日(日が法定休日)のみ
日給7500円(時給1000円)
以下ケースであげる以外は時間外労働はしていない
深夜労働(22時〜5時)はしていない


ケース1 月曜日に30分残業した場合

あなたのお給料は1日7.5時間分のお給料です。
超えた30分は契約以上の労働ですので、その分の賃金は支払われなければなりません。
しかし、8時間を越えないので法定割増(125%)ではなく、100%の支払となります。

→本日の日給:7500円+500円=8000円


ケース2 月曜日に2時間残業した場合

1日の労働が9.5時間なので8時間以上の1.5時間について法定の割増25%(375円)が支払われます。
同時に、7.5時間以降の2時間について100%(2000円)が支払われます。

→本日の日給:7500円+2375円=9875円


ケース3 土曜日に休日出勤で7.5時間働いた場合

週の労働が45時間となりました。37.5時間以上の労働は契約外なので7.5時間については100%(7500円)が、法定の40時間以上の5時間については25%(1250円)が支払われます。

→本日の日給:7500円+1250円=9875円


ケース4 日曜日に休日出勤で7.5時間働いた場合

37.5時間以上の労働は契約外なので7.5時間については100%(7500円)が支払われます。
日曜日は法定休日ですので、本日の労働7.5時間について35%割増(2625円)が支払われます。
週の労働が45時間となりましたが、さらに時間外労働の割増がつくということはありません。

→本日の日給:7500円+2625円=10125円

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ポイントとなるのは、あなたは何時間で契約しているの?ということです。法定以上の労働をしないと「割増」はつきませんが(就業規則などでつくことになっていたら別です)、あなたの契約以上の労働に対しては100%賃金を支払わなくてはいけません。

<<林>>


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[2006/11/02 11:42] 労働時間 | TB(0) | CM(0)