みなさんこんばんは。「
ほぼ日手帳」が万年筆でにじんだり裏写りしたりする紙質ではないか、非常に気になっている林です。
さて、厚労省が雇用保険の失業手当について、自己都合退職者に対しての給付制限を検討しているようです。
具体的には、受給要件として雇用保険に6ヶ月間(短時間労働者は12ヶ月間)は加入していないとならないのですが、自己都合退職者に対してはそれを12ヶ月間にしようというものです。
労働政策審議会の雇用保険部会で協議して来年の通常国会に改正法案を提出する方針だそうです。
以前、「
離職票の退職理由」として会社都合の退職なのに離職票では自己都合とされていた場合の対処法を書きました。ちょっとその補足をしたいと思います。
「会社都合」「自己都合」と呼び方は誤解を与えるので、
「特定受給資格者」と
「一般の受給資格者」で説明していきます。
『会社都合だと優遇される』ということはみなさん知っていると思いますが、自分から「退職します」と言い出したら特定受給資格者にはなれないと思っている方も少なくないかと思います。
特定受給資格者は、
やむを得ない事情によって準備期間なく退職を余儀なくされてしまった受給者を指します。
知らないと一般の受給資格者であると勘違いしてしまいそうな、特定受給資格者の例を挙げます。
・賃金の1/3以上の額が給料日に支払われない事態が2ヶ月以上続いたため離職した者
・予想せず賃金が85%未満に低下した(する)ため離職した者
・3ヶ月連続して厚労省基準(月45時間)以上の時間外労働が続いたため離職した者
・配転などで職業生活継続のために配慮してもらえなかったため離職した者
上記は分かりやすく簡単に書いています。
ハローワークのHPで確認してください。
また、認定はハローワークが行うものですので、自分が該当するのかどうかなどの質問・疑問は、お住まいの住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
<<林>>
人気blogランキング ポチっと押してください!
FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!