自社製品購入強制 〜営業ノルマ〜 

こんばんは。メインバンクをみずほ銀行に変えた2年前から毎回ジャンボ宝くじを購入しているのに、今回も300円×2しか当たらずになんだか本当にがっくりしている林です。

さて、今日は見かけたニュースから。

売上が足りないからと勤務先から高額な呉服を買わされたということで、2名の70代のパートさんが、呉服販売会社と通信販売会社、さらに購入のために契約した信販会社の合計10社に対して、合計約1900万円の損害賠償請求申立をしたそうです。

原告の主張は

会社は使用者という優位の立場を利用して半強制的に購入させた。
さらに信販会社も支払能力がないのにローン契約を結んだ。


一方、被告の一社である呉服販売会社の松葉は

原告は主体的に商品を購入した。

と主張しているようです。


二人の購入金額(約1900万円)までいかなくとも、この手の相談は珍しくありません。「この手」とは、従業員に自社製品の購入などを半強制することです。

郵便局の『自爆(営業)』(ノルマ達成のためにふるさと小包や切手などを自腹で購入)などは有名ですし、程度の差はあれノルマ達成のために自腹を切るというのは驚くような話ではないと思います。百貨店やスーパー、コンビニでも御馴染みかもしれません。

しかしもちろん、商品購入は本人の意思で行うものであり、誰であっても強制されるいわれはありません。ノルマが達成できないからといって、会社が商品購入を強制するなんてことはできないのです。また、こちらも従う必要はありません。

郵便局員さんからの相談をもとに、以前当センターのバックアップ弁護団会議でこの件を話題にしたときは、本当に強制されたならそれは不当なことだけれども、『なにをもって強制と言えるか』ということが主なポイントでした。

裁判では『強制されている実態』を『立証』していかなくてはなりません。暗黙のうちにそういった風習がつくりあげられている場合などは、強制は明らかに見えるようであっても、『立証』していくのは思ったより簡単ではないのですよね。

証拠証拠と言わなくてはいけないことも本当に寂しいことですが、「自発的に買ったんだ」と言わせないためには証拠は必須。残業もそうです。「彼らは自発的に仕事をしているのです」と言わせないためには証拠が重要になってきます。

まったく、世知辛い世の中ですね!

<<林>>


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[2006/10/20 20:15] その他労働関連 | TB(0) | CM(3)