みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。
さて、本日は以前も何回か触れた事のある労働法制の見直しの動きについて。
(といっても解説までいっていません・・・)
労働法の代表格は労働基準法です。しかし、この法律は本当に最低限の基準を定めたものであって、実際の労働トラブルに対応していく為には労基法だけではなく今までの労働トラブル判例の知識が必要になってきます。条文を読んだだけでは実際の様々なケースになかなか対応できないというケースは珍しくありません。
そうなるとどうなるか。
労働問題ってかなり特殊知識になってきてしまうのです。
非常に多くの人にとって、本当はすごく身近な問題なのに・・・。
例えば、当センターでは労働問題について弁護士に委任するような場合はその道に通じた弁護士を探しなさいとアドバイスします。(紹介もしています)
弁護士でさえそうなのですから、専門でない普通に働くみなさん(これは使用者側にもいえます)からしてみれば身近でありながらとっつきにくい問題になってしまっている面があると思います。
そういう意味では、労働契約法のような新たな法律の必要性や、労働法制の見直しの必要性は理解できます。
そして、厚労省の労働政策審議会で労働契約法という新たな法律や、今までの労働法制の全体的な見直しが進んでいるのです。
前回までは労使双方からの反発が強く出て終わったかたちになっていますが、今回また厚労省が新たな案を示したようです。といっても、基本は変わらず折衷案の色合いが濃いなと感じました。
みなさん、どの程度の方がこの動きに関心を持っているでしょうか?
新たな法律や法律の改正は日常茶飯事に行われています。ちょっとうっかりしていると、「え?そんな法律できたの?」なんてことも。
でも、この労働法制見直しの動きについては、やっぱりみなさんに関心を持って欲しいなと思っています。
だって、働く人たちに「あきらめるな!」と言いたくて活動している当センターとして、「それは法律でこうなっているから仕方ないよ」と言わなくてはならない事例は増やしたくないですから!
ということで、時事ニュースはもとより、ちょっとこの動きについての問題点や、「じゃ、私たちにできることってなんなの?」というようなことについて書いていこうかななんて思っています。
<<林>>
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