みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 さて、昨日の続きです。 社会保険に加入するかどうかは会社と話し合って決めるべきだ YES or NO ???加入するかどうか従業員に選択させるという話は、派遣の場合にはよく聞きます。 私が以前派遣で仕事をしていた時には、社会保険加入を希望した場合には保険料がかかるので時給がいくらか下がるという話を聞いたこともあります。 では、実際はどうなんでしょうか。従業員が自由に選択したり、社長の一存で決められるものなのでしょうか? もちろん、そんなことはありません。 社会保険に加入するかどうかは・・・法律が決めます。 事業所を単位として適用されます。必ず社会保険に加入しなければならない事業所のことを「強制適用事業所」といい、そこの従業員は加入させなければいけません。 ◆強制適用事業所◆ ・従業員を常時使用している法人の事業所 ・従業員を常時使用している国、地方公共団体 ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所つまり、お勤め先が株式会社だったり有限会社の場合は強制適用事業所です。強制適用事業所の使用者(社長さん)は、雇った従業員を加入させる義務があります。(短時間労働の場合は例外があります) 社会保険でお困りの方、社会保険事務所に相談しましょう! <<林>> 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!
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みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。 最近労働相談が増えています。喜んでいいのか複雑な気分です。 さて、本日はアンケートから。 当センターにご相談をされた方はご存知のことですが、当センターのホームページの相談フォームに入力して送信していただくと、とあるページに強制的に(笑)飛んでいきます。 ここで、簡単なアンケートを取らせていただいています。 その中にこれまた簡単な選択式クイズ(『正しい』『間違っている』の2択)がいくつかあります。 その中で、2番目に正解率の低い問題をご紹介します。 社会保険に加入するかどうかは会社と話し合って決めるべきだ YES or NO ???みなさん、正しいか間違っているか、どちらだと思われますか? 答えと解説はまた明日! ちなみに、『社会保険』や『労働保険』が何を指すか正確にご存知ですか? 社会保険 → 厚生年金 と 健康保険 労働保険 → 雇用保険 と 労災保険でっす。 <<林>> 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!
会員のみなさんへ NPO法人労働サポートセンターはこの10月で活動開始から3周年を迎えます。 会員の皆さんやご寄付をしていただいた皆さん、ならびに私たちの活動を応援してくださっているすべての皆さんに改めて感謝申し上げます。 会員のみなさまには先日お送りしたRSTにおいても触れましたが、今年も昨年と同様に会員専用ページ上で総会を開催いたします。 期間 9月20日17時から26日18時まで 総会の方式など、詳細は登録していただいているメールアドレス宛にご連絡をしておりますのでそちらを参照ください。 また、メールアドレスの変更等でメールが届いていないという方はwebmaster@roudou.orgまでご一報ください。 それでは、今後ともNPO法人労働サポートセンターを宜しくお願いします。
みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 さて、本日は前回に引き続き現在検討されている労働時間規制の適用除外制度について。 労働基準法の労働時間規制には、既に適用除外は設けられています。よく言いますよね。「管理職には残業代がつかない」というやつです。 労働基準法の第41条で監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる管理監督者)に対しては、労働時間、休憩、休日の規定を適用しない定められています。 では管理監督者とはどういう立場の人を指すのでしょう。 簡単に言うと、 労務管理について経営者と一体的な立場にある者であり、 会社から与えられた役職で決まるのではなく、実態に即して判断されます。 よって、管理職が必ず管理監督者にあたるかといえばそうとはいえません。 労働時間や休憩、休日の適用除外になるということは、それなりの業務が要求される代わりにそれなりの権限と賃金も与えられており、また 自分の労務管理についても裁量権を持っているからこそといえます。 そして、この管理監督者の適用除外の制度は残業代不払いの隠れ蓑に利用されているケースが非常に多いという現実があります。 実際には労働時間に裁量権などなく、経営に参画しているわけでもない立場の者に、役職といくらかの役職手当を与えて残業代の支払いを免れているというものです。 武富士やビックカメラなどではこの問題で数十億単位の残業代支払が発生しましたよね。現在もマクドナルドの店長さんが訴訟をしているのもニュースになっていました。 現状でも問題だらけの適用除外枠を更に広げようという議論は、今問題になっていることを問題ではなくしてしまおうということにならないでしょうか。 残業代不払いの問題に重きをおいてしまったかもしれませんが、一番心配するところは長時間労働に拍車がかかるのではないかということです。 残業代を支払わないということは、結果として長時間労働を促進します。過労によって身体的にも精神的にも不調がでてきます。こうした従業員が増えることは、企業にとっても決して良いこととは思えません。 歯止めがどんどんなくなっていってしまいそうで目が離せません。 <<林>> 労働法制見直しの動きについてカテゴリを増やし、過去記事の分類も変更しました。 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!
みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 さて、みなさんもご存知のように労働基準法で以下の原則が定められています。 <<労働時間>> 1日 8時間 1週40時間<<休日>> 週1日もしくは 月4日そして、これらを超える労働に対しては、 割増賃金を支払う義務が会社にはあります。 このような労働時間の規制に対して、現在検討されている労働契約法制では、アメリカで実施されている「ホワイトカラー・エグゼプション」という制度をモデルにした 「労働時間規制の適用除外制度」を導入するという考えがあります。 この制度は、一定の範囲のホワイトカラー労働者について、労働時間などに関する規制を外してしまう制度のことを言います。 厚労省は「自律的労働にふさわしい制度」と掲げています。 労働時間に裁量をもって働く・・・ 労働者が自立的に能動的に働く・・・ そのためには1日の労働は8時間という原則は不要ということなんでしょうか。 対象となる労働者の範囲の基準はさまざまな意見が出されていますが、日本経団連は、年収400万円以上の労働者を対象とすべきなどと打ち出しています。これは発表当時、かなり労働組合や労働弁護団などの批判の的になっていました。 こんな制度の導入が引き続き議論されている訳ですがみなさんどのように感じるでしょうか。次回は問題点について書いていきたいと思います。 <<林>> 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!続きを読む
みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。 さて、本日は以前も何回か触れた事のある労働法制の見直しの動きについて。 (といっても解説までいっていません・・・) 労働法の代表格は労働基準法です。しかし、この法律は本当に最低限の基準を定めたものであって、実際の労働トラブルに対応していく為には労基法だけではなく今までの労働トラブル判例の知識が必要になってきます。条文を読んだだけでは実際の様々なケースになかなか対応できないというケースは珍しくありません。 そうなるとどうなるか。 労働問題ってかなり特殊知識になってきてしまうのです。 非常に多くの人にとって、本当はすごく身近な問題なのに・・・。 例えば、当センターでは労働問題について弁護士に委任するような場合はその道に通じた弁護士を探しなさいとアドバイスします。(紹介もしています) 弁護士でさえそうなのですから、専門でない普通に働くみなさん(これは使用者側にもいえます)からしてみれば身近でありながらとっつきにくい問題になってしまっている面があると思います。 そういう意味では、労働契約法のような新たな法律の必要性や、労働法制の見直しの必要性は理解できます。 そして、厚労省の労働政策審議会で労働契約法という新たな法律や、今までの労働法制の全体的な見直しが進んでいるのです。 前回までは労使双方からの反発が強く出て終わったかたちになっていますが、今回また厚労省が新たな案を示したようです。といっても、基本は変わらず折衷案の色合いが濃いなと感じました。 みなさん、どの程度の方がこの動きに関心を持っているでしょうか? 新たな法律や法律の改正は日常茶飯事に行われています。ちょっとうっかりしていると、「え?そんな法律できたの?」なんてことも。 でも、この労働法制見直しの動きについては、やっぱりみなさんに関心を持って欲しいなと思っています。 だって、働く人たちに「あきらめるな!」と言いたくて活動している当センターとして、「それは法律でこうなっているから仕方ないよ」と言わなくてはならない事例は増やしたくないですから! ということで、時事ニュースはもとより、ちょっとこの動きについての問題点や、「じゃ、私たちにできることってなんなの?」というようなことについて書いていこうかななんて思っています。 <<林>> 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!
労働サポートセンターの林です。お久しぶりの更新です。 先週、私は夏休みでした。 東北をまわって宮沢賢治に夢を見せたイーハトーヴの風景なんかを見てきたいなぁと思っていました。 バイクもほとんど乗っていなくてやばいくらいなので、丁度良い!バイクで東北一周だ!なんてね。 そしたら風邪を引きました。3日間くらい寝込みっぱなしです。 ようやくモノが食べれるようになったのが土曜日。 日曜日は愛する某バンドのFC限定ライブでした。 幸せでしたが、病み上がりにライブハウスはきつかったです。 夏休みはこうして終わりました。 今週は夏休み明けでお仕事たまっていて更新が・・・。 来週からはまた頑張ってみなさまのお役に立てるような記事を書いていきたいなぁと思っております。 <<林>>
え~みなさん、8月半ばからご無沙汰してしまっていますが、久々の登場となるRSCの佐々木です。みなさん、いかがお過ごしでしたでしょうか? 私は夏休みを利用して北海道に行ってきました。冬の北海道は一昨年に経験しているのですが、夏の北海道は初体験でした。道央から知床までを横断する2泊3日のツアーで、移動距離が3日間で1000kmを超えるほどだったのでかなり中身の濃いものでしたよ。 旅行記はまた後日書くことにしますが、ツアーでしたので旅行会社の添乗員さんがついているのですが、朝早くから遅くまで本当に大変な仕事だなと思いました。ちゃんと労働時間分の賃金をもらえてるのかな~なんて、普通の人は思わないような心配までしてしまいましたよ。 たまたま添乗員さんの席の隣に座った時に携帯で会社と話をしているのが聞こえたのですが、私たちのツアー終了翌日からはまた別のツアーで仕事だとか言っていました。 夏休み期間中ということで大忙しな仕事だと思いますが、泊まりのツアーということで当然添乗員さんも宿泊します。一体、1ヶ月の間に何日家に帰れるのかと思ってしまいました。 添乗員さんとして働いている方がいるようでしたら、ぜひお話をお聞かせください。 <佐々木> 人気blogランキング ポチっと押してください! FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!
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