みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。
本日はリクエストいただきましたので
『休憩時間は拘束時間??』
でっす。
具体的なご質問は
早退の場合、休憩時間直前に。
遅刻の場合、休憩時間直後に。
出勤した場合、休憩時間は労働時間としてカウントされるのか?というものでした。
時間給で働く方たちのためにとのことですので、
休憩時間は労働時間としてカウントされるのか?というよりは
休憩時間も拘束時間だからその間は帰れないのか?ということですよね。
(解釈が違ってたらご連絡ください。)
例えば・・・
Q:8時から17時まで働いています。休憩は12時から13時までです。
本日、半休を取ることになりました。
午前に半休を取る場合は何時まで勤務しなければならない?
午後に半休を取る場合は何時に出勤しなければならない?確かに、細かいけれど非常に気になることですね。
自分のアルバイト時代を思い出します。
では、以下解説です。
労働者は労働時間の間は使用者(会社)の指揮命令下におかれます。
逆に言えば、指揮命令下におかれている時間は労働時間です。
休憩時間とは、この指揮命令下から解放された自由な時間でなければなりません。
ということはどういうことかというと、
「ココで待機していなさい」
「何時までココにいなければなりません」
「休憩時間でも電話対応はしなくてはなりません」
などという状態は「解放された自由な時間」とは言えないから休憩時間とはならないということです。
つまり、労働時間となって賃金の支払い対象になります。
A:午前に半休を取る場合は12時まで勤務し、
午後に半休を取る場合は13時までに出勤すればよいもし、午前に半休を取る場合に13時までいなさいと言ったり、午後に半休を取る場合に12時には来ていなさいと言ったら、それは業務命令となって賃金の支払い対象になってしまうということです。
休憩時間ではなく、いわゆる待機時間となってしまうんですよ。
以上、ご質問の趣旨と違ったらすみません・・・。
<<林>>
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