みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。
本日は有休と労働時間について。
原則どおりに1日8時間、1週40時間が所定労働時間とします。
(所定労働時間の意味については
こちらの記事を参考に)
オーソドックスに労働日は月曜日から金曜日としましょう。法定休日は日曜日です。
Q:水曜日に有休を取得し、土曜日に出勤して8時間働きました。この時の土曜日出勤分についての賃金には時間外労働の割増がつくでしょうか?
また、つくとしたら何パーセントつくのでしょうか?
みなさん、分かりますか?
以下、解説です。
有休は労働基準法で定められた制度であり、取得することによって不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
例えば、取得率を評価の対象にして賞与や昇給などに反映させるのは違法です。
そういう意味では、実際は休んでいても「働いたとみなす」制度です。
では、この場合は週48時間労働したとして、土曜日の労働時間分については割増をつけなければならないのでしょうか?
A:時間外の割増は実労働で考えます。よって、この週の実労働は40時間ですので時間外割増はまったくつきません。もちろん、この例では土曜日は法定休日ではないので実労働として週48時間働いていたとしても、時間外の割増は40時間を越えた8時間に対して、25%がつくことになります。これが日曜日の法定休日労働であれば、35%の割増率になります。
簡単だったでしょうか。
<<林>>
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