みなさんこんばんは・・・。労働サポートセンターの林です・・・。
今、今、信じられないことが起こりました・・・。
記事を全て書き終わって、後は保存するだけのところで・・・。
何故か保存の前にさっきから小窓が出てうざったかったウィルス対策ソフトの確認ボタンを押したら・・・新窓ではなく、書きかけブログ記事の管理画面がマカフィーのHPに繋がってしまいました・・・。
記事が・・・消えた・・・一瞬で・・・。
そんなかんじでかなりへこんでいますが、もう一度書きます。
就業規則です。
当センターの相談で、「
就業規則がみられない!」という単体の相談はほとんどありません。しかし、オマケのように
就業規則を見たことないことを訴えてくる相談者は実は非常に多いです。
ま、労務管理をしっかりしていない会社ではトラブルが起こりやすいのだから当然といえば当然の傾向です。
では
就業規則が見られない場合、上司などに対して「
就業規則を見せてください」と言えるでしょうか。言いづらいですよね。
そこで、こっそり見てしまう裏技をご紹介します。なんて、別に周知のことかもしれませんが・・・。
就業規則は、常時雇用する労働者(雇用形態に関わらず)が10名以上いる場合、使用者には
・作成義務(つくりなさい)
・周知義務(従業員に周知しなさい)
・届出義務(所轄の労基署に届出なさい)
という義務が発生します。
「うちには
就業規則なんてないよ」なんて思っていても、実は周知義務を怠っているだけで、実際は作ってあって届出されているケースも少なくありません。
そんな場合は、コピーはさせてくれないのですが、会社の住所地を管轄する労基署で閲覧が可能です。従業員であることを証明する書類(賃金明細、社員証など)をお持ちになって労基署を訪ねてみましょう!
ちなみに、本当は周知されていない
就業規則は無効なのですが、「周知されていなかった」ということを証明することは実は難しいのです。きちんと確認しておくことは後のトラブルを防ぐ布石になるかもしれませんよ〜。
<<林>>
人気blogランキング ポチっと押してください!
FC2 Blog Ranking ポチっと押してください!