みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。
連日雨や曇りで湿気も多い今日この頃、みなさんお元気していますか?
さて、本日は「労働契約」と「雇用契約」について。
民法では「雇用契約」といい、労働基準法をはじめとする労働関連法では「労働契約」といいます。
この言葉の違い、みなさん分かりますか?
民法では、契約した相手のために労働に従事し、その対価として報酬を受け取る契約を指して雇用契約としています。
では労働契約はというと、簡単にいえば雇用契約に労働者保護の制約を加えた契約です。雇用契約を含んでいるのですが、もっと意味が広くなります。
民法の雇用(第3編第2章第8節−623条〜631条−)の部分を読んでみると、労使双方を対等に扱って契約のルール(基本)が定められています。
一方、例えば労働基準法は、労働条件を定めるにあたり最低限の基準を定めた法律です。使用者に対して、こうしなさい、こうでなきゃいけないよ、ということを言っています。使用者の義務を定めた法律なのです。
契約自由の原則から言えば、一方の契約者にのみ制限を課すなどおかしいことですが、なかなか労働者は使用者と対等の立場に立てませんよね?そこで、使用者側に多くの制限を課して労働者を保護しているのです。
ありがたいですね。
時給100円などという低賃金で働かされないのも、休んでいるのに賃金をもらえるのも(有休ね)、「辞めるなら500万円支払え」などと言われないのも、労働契約を支える法律たちのおかげです。
当センターのお仕事は、言ってみれば「みなさんこんなに保護されているんですよ。法律をきちんと知って、やられっぱなし状態から脱却しよう!」とアドバイスすることでしょうか。
やられっぱなしだなぁと思う方、ここんところはどうなってるの??と疑問のある方は
当センターへお気軽に。
<<林>>
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