こんにちは。労働サポートセンターの林です。
本日は、
昨日の記事「これって解雇?自己都合退職? 」の続きのようなものです。
てっきり会社都合の退職と思っていたら、離職票を見てびっくり。退職理由が「一身上の都合」とされていた・・・
なーんてことはよくある話です。
こういった場合には、離職票(雇用保険被保険者離職票-2)の16番の離職者本人の判断のところを
「事業主が○を付けた離職理由に異議『有り』」
と『有り』に○をつけてサインと押印をして下さい。
そして、失業保険の手続きの時に退職に至った理由をハローワークの担当の方に説明してください。
特定受給資格者に認定される、つまり会社都合の退職と認めてもらえる可能性があります。
本当は客観的な資料や証拠があると良いのですが、本人の話だけでも認定される可能性はゼロではありません。何もなくてもダメモトで試してみましょう。
どういった場合に特定受給資格者と認定されるかの目安は
ハローワークのHPを参照してください。
長時間労働が慢性化している職場の方などはタイムカードのコピーを取っておけばこんなところでも役に立つ可能性があります!
また、よく社長さんなどで
「解雇なんて書いたらお前の転職が不利になるので自己都合にしておいてやる」
なんて言う方がいらっしゃるようですが、離職票に記載された退職理由が外部に漏れることはありません。次の転職先にもばれません。純粋に失業保険の受給の為の資料と思ってくださって良いと思います。
のせられないように注意です!
<<林>>
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