こんばんは。労働サポートセンターの林です。
前回佐々木がボーナスについて書いていたので、それにまつわる話をします。ところで、言い方についてウンチク述べておいてカテゴリーは記事では触れなかった「ボーナス」なんですね、佐々木さん!
さて、ボーナスとか賞与とか一時金とかについて。
知っている人は知っている話ですが、ボーナスって個々の会社独自の制度なのです。つまり、法律では何ら定めがないのです。
時々こういう相談を受けます。
「正社員なのにボーナスないって違法ではないですか?」
「15年も働いたのに退職金がないなんてあり得ない!!」
退職金もそうなんです。ボーナスも退職金も法律で払わなければならないなんて定めはないのです。法律の範囲外、個々の会社が独自に定めている制度なのです。
よって、こういう相談も困ってしまいます。
「正社員なのにボーナス1万円なんてふざけてる!!」
「15年も働いたのに退職金が2万円ってどうですか???」
うん、ひどいですよね、低いかも知れません。労働組合なら格好の交渉対象だと思います。
でも、ボーナスが1万円でも退職金が何年働こうが2万円でも、会社で定めた制度に反していなければ、「法律違反」にはならないのです。これこそ、労使の交渉で勝ち取っていってほしい部分です。
では、どういった場合には法律違反になるのか?
それは、「こういう差別はしてはいけないよ」と法で定められていたりする場合です。例えば・・・。
「有休取得率○%以上の者には賞与は支給しない」
「産休取得者には賞与は支給しない」
「賞与対象者は日本国籍保持者のみとする」
「賞与対象者は組合に加入していない者のみとする」
法律で与えられた権利を行使した者を差別するような規定や慣習、また法律で差別は駄目だよと定められているのに賞与で差をつける、といった行為は当然のことながら禁止です。
ところが、こういった禁止事項に触れている規定や慣習であるのに、労基署では「ボーナスは労基法で定める問題ではないから」と関与したがらない傾向がどうもあるように思います。
「これは、これこそはおかしいのでは??」と思った方は気軽に
当センターにご相談ください。
<<林>>
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