退職前の完全有休消化は可能か? 

こんにちは。労働サポートセンターの林です。

本日は有給休暇について。
当センターへの相談の中で有休に関する相談はNo.3の多さを誇っています。なかでも、有休を全て消化してから退職したいという相談は多いです。

結論を言えば、可能です

有休が法律でどのように定められているのか以前も書きました。おさらいします。

法律(労働基準法第39条)では、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。

また、『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』とも定められています。(時季変更権と言います)

これだけです。

つまり、会社は「その時季に休まれてしまうと事業運営に重大な影響がでちゃうよ!」という場合のみ、他の時季にして下さいと言うことができます。労働者の有休の請求に対し、会社の持つ唯一の事実上の拒否権です。

ここまでおさらいでした。

さて、会社は時季変更権しか拒否権を持っていないわけです。しかし、退職前というのは変更する時季がないことになります。よって、会社は時季変更権を行使することができない=労働者は請求した時季に有休を取得できるとなります。

ちなみに、「引継ぎも満足にしないでそれでも社会人か!!社会的責任を全うしろ!」という上司は非常に多いようですが、「労働者は退職する場合には業務についての引継ぎを終了させておかなければならない」などという法律はありません。「辞めます」と宣言して14日経過すれば労働契約は解消される(※)というのが法律の定めるところです。気持ちは分からないでもないですが、労働者にあたってはいけません。

さて、これが法律ですが、これをそのまま会社に言っても有休を消化させてくれるかは分かりません。駄目だった場合は労働基準監督署に相談して、労基署から会社を指導してもらいましょう。

また、有休は消化する義務があるわけではありません。上に書いた上司の意見に賛同する方は、権利を行使しなければ良い、もしくは引き継ぎ期間をばっちりとって退職時期を決定してください。

(※)無期雇用契約の場合です。

<<林>>


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[2006/06/29 17:44] 有給休暇 | TB(0) | CM(4)