こんにちは。労働サポートセンターの林です。
本日は、改正男女雇用均等法のおはなし。本日衆院で可決・成立したできたてほやほやの話題です。
ポイントは「間接差別」の禁止です。表面的には男女平等に見えるが、実際は性によって不利益を被るケースを間接差別としています。具体的に、以下の3点を間接差別として禁じました。
(1)募集・採用時に身長・体重を条件にする
(2)総合職の募集・採用時に全国転勤を要件にする
(3)昇進時に転勤経験を要件にする
また、妊娠や出産、産休の取得を理由にした解雇は禁止されていましたが、この枠が広がりました。解雇はもちろん、雇用形態の変更(正社員からアルバイトへの変更など)、配置転換や退職強要なども禁止となりました。
ちょっと目をひいたのは、企業には適切なセクハラ対策の実施が義務づけられていますが、これが女性だけではなく対男性に対しても行うようにと盛り込まれています。
間接差別については、3点に絞ってしまうと他のケースは差別と言えない状況がでてくるのではと懸念する声も上がっているようです。
この改正法は来年4月に施行となります。
ところで皆さん、「男女雇用機会均等法」という言葉は聞いたことあると思いますが、この法律の正式名称を知っていますか?
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律です。・・・覚えられません!!
<<林>>
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