労働基準監督署って知ってます?? 

関東地方もついに梅雨入りしました!これからしばらくは憂鬱な季節になりますね。でも私は「アジサイ」の花が大好きなので、毎年この時期は楽しみなのです。

ところで、私が労働サポートセンターの活動に加わって、今は当然のように使っている言葉の1つに「労働基準監督署」というものがあります。みなさんはご存知でしょうか?なかなか馴染みのない行政機関の1つだとは思うのですが・・・労働基準監督署という行政機関の役割は簡単に言えば、企業が法律を遵守して活動を行っているか監督し、問題があれば指導、告発などをするのです。また、労働保険(労災保険など)の相談受付をしたり、その加入手続きや保険給付を行っています。各地域にありますので、試しにのぞいてみては??

さて、労働基準監督署には労働基準監督官という人がいます。厚生労働本省又は全国各地の労働局、労働基準監督署に勤務して、労働基準法、労働安全衛生法などに基づいて労働者の生命と安全を守るというのは使命で、もちろん国家公務員です。今年は全国で80名の募集があり、すでに申し込みは終了、これから試験が行われるようです。毎年、労働基準監督官の合格率は2〜3%と非常に低く、合格するにはかなり勉強が必要なようですよ。

労働相談を受け付けていると、労働基準監督署に行ったが対応してくれないという話をよく聞きます。行政改革の名のもとに人員が削減されている一方で、労働相談が増加していて対応しきれないという事情もあるようです。労働基準監督官の使命、労働者の生命と安全を守るということを考えたら、逆にこの分野の人員は増加させるべきだと私は思うのですが、みなさんはどう感じますか?


<佐々木>



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[2006/06/09 13:16] その他労働関連 | TB(0) | CM(0)

法定労働時間と所定労働時間 

こんにちは。林です。
本日は労働時間のお話。

労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。

<<法定労働時間>>
法律(労働基準法)で定められた労働時間。

<<所定労働時間>>
会社で定めている労働時間。時間外労働は含みません。

法定労働時間は原則1日8時間・1週40時間です。
1日8時間というのを知らない方はほとんどいないと思いますが、「1週40時間」という概念が根付いてない方は意外に多いです。

・1日8時間労働で隔週土曜日と毎日曜日が休日

というのは違法です。土曜日が休みではない週の所定労働時間が8時間×6日=48時間となってしまうからです。1週40時間に収まるように改善しなくてはならず、さらに超えた8時間分は時間外労働となり、割増賃金を支払わなくてはいけません。

逆に、週6日勤務でも、1日6.5時間労働でであったり、1日7時間だけど最後の1日だけは5時間労働、という場合は違法とはなりません。

残業代の計算をする場合も、1日何時間労働だったかで計算するだけではなく、1週で何時間労働だったのかということも考慮しなければなりません。

以上はあくまで労働時間の原則であり、変形労働時間制やみなし労働制が採用されている場合はまた別です。複雑ですね・・・。

<<林>>


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[2006/06/09 11:53] 労働時間 | TB(0) | CM(0)