労働時間、記録はこう取れ! 

みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。

さてさて、本日は労働時間の記録の取り方について書きたいと思います。
残業代不払いの対策として、よく「記録をとれ!」といわれます。では、どのような記録の取り方が良いのでしょうか。

◆タイムカードなどにきちんと労働時間が記録されている人

→簡単です。コピーしてください。コピーが無理なら携帯でパチっと撮ってしまうとか。なんとか工夫して自分で保管しておきます。

◆タイムカードなどがない、あっても改ざんされるという人

→自分で記録をとります。

手軽なのは、手帳に毎日メモをとることです。出勤時間、退勤時間、休憩がきちんと取れてない人は休憩の開始終了時間・直行直帰の場合などはどこに行ったのか、その日の業務内容など、これだけ記録しておくとかなり良いです。ただし、このメモ形式の場合は、必ず毎日コマメに記録をとり、ミスがないようにしなければなりません。もし、ミスがひとつでもあると、それだけで証拠全体の有効性がかなり危うくなってしまいます。もったいない!!(面倒な場合はせめて出勤時間と退勤時間だけでも!)

出勤直後の業務メールや、退勤直前の業務FAXなど、「その時間に業務をしていたことがわかるもの」も有効です。お店などはその日の売上記録を本部に送ったメールなども良いです。

帰宅時に自分と会社の時計をパチリと携帯で撮っていたのが証拠となった判例もありました。

裁判などでは、自分のメモよりは客観的証拠のほうが重視される傾向にあります。メモの場合は、それを補完するようなものもなるべく集めるようにしたほうが良いですね。

++++++

私は、会社できちんとした労働時間の管理をしていない会社の場合は、自分でこういった対策をしておくことが非常に重要だと思います。今、訴える気がなくても、いざという時に必ず役立つからです。

不払い残業代を請求する以外にもいろんなところで役に立ちます。

たとえば、長時間労働によってうつ病になったらどうしますか?まだまだ件数は少ないものの、昔に比べて随分精神的疾患による労災が認められるようになってきています。この労災認定では、労働時間と業務上の責任などがとても重要視されます。本当は月に残業100時間以上やっているのに、タイムカードでは10時間程度となっていたら、認定されるものもされなくなってしまいます!(という可能性が高い)

たとえば、長時間労働が昂じて・・・心筋梗塞!過労死!!!大変なことです。

自分には関係ないと思いますか?でも職場の6割は何らかのカタチでうつの症状が見られるといわれており、数日前に書きましたが05年の脳・心疾患による労災請求は869名です(請求してない人もいれたら・・・)。

ではもう少し軽いところで・・・異常な長時間労働の実態があった場合(目安は月80時間以上程度)、自己都合退職をしても、ハローワークで実態を説明すれば特定受給資格者に認定される可能性があるんですよ。特定受給資格者とは分かりやすく言えば会社都合退職と同等の受給資格が得られるということです。

どうですか?きちんと記録のない会社で働いている皆さん、自分で記録をつけてみようという気になりましたか???

ちなみに、当然ですが会社には労働者の労働時間を管理する義務があります。が、会社がその義務を怠っている場合に自己防衛は必要ですよね!

<<林>>


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[2006/06/06 19:56] 労働時間 | TB(0) | CM(0)

ブログ更新で懲戒処分・・・ 

みなさま、お久しぶりです♪お元気ですか?

さて、昨日のニュースで「ブログ更新で懲戒処分」というものに目が止まりました!みなさんの中でもこの報道を知っている方がいるのではないですか?

報道によると愛知県の県の課長職員が勤務時間中に私的なブログの更新を行っていたことが発覚し、職務専念義務違反で戒告の懲戒処分にしたということです。そして、そのブログ更新に費やした28時間分の労働時間を欠勤扱いにし、その賃金を返還させるそうです。

近年、就業時間中に業務に関係のないHPを見たり、メールをしたりということが問題になっていますね。問題になるということは会社は従業員がどのようなHPを閲覧し、どのようなメールを送信しているのか監視しているということです。。。会社が「賃金を支払っている時間に私的なことをするのは許せない」という気持ちを抱くのは当然のことなのですが、常に行動を監視されていると思うと息苦しいですね!!

みなさんの職場ではパソコン使用に関しての規定などはありますか?

<佐々木>


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[2006/06/06 16:40] その他労働関連 | TB(0) | CM(0)