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みなさんこんにちは。 増税を明日に控え複雑な緊張の抜けない愛煙者の林です。 製薬会社ファイザーの調査では明日の増税を機に禁煙しようとしている人は35%だそうです。タバコ関連のニュースにはついつい目がいってしまいます・・・。 本日はタバコの話ではなく心の話です。 精神疾患の労災認定も昔に比べると件数が増えています。職場の6割は何らかのカタチでその症状が見られるとも言われています。日々労働相談を受けている私たちにしてみれば、もはや精神疾患に対して「特別なもの」という意識はカケラもありませんし、「特定の人がかかる病」という意識も全くありません。しかし、まだまだ世間では偏見の目が抜けていないとも、日々の労働相談から感じます。 そんななか、厚労省が中小企業のメンタルヘルス対策に助成金を出すそうです。中小企業が従業員のメンタルヘルスケアの対応として外部のカウンセリング機関などに委託した場合に、従業員数によって上限はありますが、費用の3分の1を最大1年間助成するというものです。 相談者の中でも「心療内科に行くなんて・・・」と二の足を踏む方がいらっしゃいますが、おかれた環境などによって心を病むというのは、何も特別なことではないと思います。適切な治療を受ければ、悪化を防いで改善していくことは十分可能です。 人間は機械ではないのですから、酷使し続けたり、ストレスを与え続けたりすれば何らかの疾患が出てくるのは当然です。「ちょっとおかしいな」と思ったら、なるべく早く適切な治療をお受けすることをおすすめします。 <<林>>
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こんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日は有給休暇について。 当センターへの相談の中で有休に関する相談はNo.3の多さを誇っています。なかでも、有休を全て消化してから退職したいという相談は多いです。 結論を言えば、 可能です。 有休が法律でどのように定められているのか 以前も書きました。おさらいします。 法律(労働基準法第39条)では、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。 また、『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』とも定められています。(時季変更権と言います) これだけです。 つまり、会社は「その時季に休まれてしまうと事業運営に重大な影響がでちゃうよ!」という場合のみ、他の時季にして下さいと言うことができます。労働者の有休の請求に対し、会社の持つ唯一の事実上の拒否権です。 ここまでおさらいでした。 さて、会社は時季変更権しか拒否権を持っていないわけです。しかし、退職前というのは変更する時季がないことになります。よって、会社は時季変更権を行使することができない=労働者は請求した時季に有休を取得できるとなります。 ちなみに、「引継ぎも満足にしないでそれでも社会人か!!社会的責任を全うしろ!」という上司は非常に多いようですが、「労働者は退職する場合には業務についての引継ぎを終了させておかなければならない」などという法律はありません。「辞めます」と宣言して14日経過すれば労働契約は解消される(※)というのが法律の定めるところです。気持ちは分からないでもないですが、労働者にあたってはいけません。 さて、これが法律ですが、これをそのまま会社に言っても有休を消化させてくれるかは分かりません。駄目だった場合は労働基準監督署に相談して、労基署から会社を指導してもらいましょう。 また、有休は消化する義務があるわけではありません。上に書いた上司の意見に賛同する方は、権利を行使しなければ良い、もしくは引き継ぎ期間をばっちりとって退職時期を決定してください。 (※)無期雇用契約の場合です。 <<林>>
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こんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日はブログはじめて初の写真アップです。 当センターの事務所には簡単な料理ができるスペースがあります。 本日は手作りです。   おいしそうでしょ? いつもお昼はスタッフと外に食べに行くのですが、今日はようちゃん(佐々木)と私しかいませんでしたので二人です。ごはんはようちゃんがつくってくれました。ケチャップは私です! そして、ごはんつくれない私は片付け担当でした。 おいしかったです。ごちそうさま。 <<林>>
こんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日は最低賃金についてのおもしろい記事を発見しましたのでその話題を。 まずは最低賃金について。 よくご相談で「正社員なのに○○万円しかもらえないのは違法では?」といった賃金額についての質問があります。 ところが、法律では賃金額については都道府県別の最低賃金しか定められていないんですよね。東京都の今の最低賃金は時給714円で全都道府県中トップ。法定労働時間(約174時間)働いたとして一ヶ月で約12万4千円なんです。低い! そこで、青森の県労連の職員4名が「最低賃金で人は生活できるのか?」という一ヶ月間の実験を行っており、このほど19日目までの中間報告があったそうなんです。 ちなみに青森の最低賃金は時給608円・・・。岩手・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄と同額で全都道府県の中で最低額です。 条件は以下の通り 賃金10万7008円(608円×22日間8時間労働) 手取り額9万4227円 住居費2万1820円(青森市の標準生計費を基に) 30代女性は家族と同居している為に食費を極端に削ることができず、既に残額4,504円であえいでいるようです。携帯代がまだ引かれていないとのことなので、この方は今月赤字ですね・・・。ガソリンもなくなってきたそうです・・・。切ない・・・。 他の方も、特売の冷麦を主食にしてペットボトルに水でジュース代わりにしたりと、かなり苦労されているようです。 一ヶ月限定だから良いものの、車検の時期が来たら車手放すしかないですよね。いや、重量税も払えなさそうです。友達の結婚式にもいけません。おいしいランチも食べれないし、仕事の後の一杯もぐっと我慢。タバコどころの話ではなさそうです。物質的困窮によって精神的にもかなり追い詰められそうです。 自分に置き換えてみました。私は東京なので12万4千円。社会保険加入したら手取りは10万切るでしょう。家賃が6万8千円・・・。まずは引越しが必要のようです。 ・・・引越代もない!! <<林>>
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こんばんは。労働サポートセンターの林です。 本日はまったく労働問題とは関係ありません。複雑な気分でお届けする私信みたいなものです。ニコチン中毒者の切ない気持ちをお届けします。 先日「 節煙日記」と題して、「私ったら個人的にちょっと節煙してるんだ」みたいな記事を書きました。なんとこれはまだ続いています。私の節煙方法は、「基本的に職場でしか吸わない」というものです。呑み予定が入ったときは別として、ほぼこれは守られてます。自分でも信じられません。 今回の節煙のそもそものきっかけはやっぱり増税です。「『禁煙促して病気抑制して結果、保険料抑制』とか言うなら、20円とかけち臭いこと言わずにばっかんと300円くらい上げてみろ!!できないくせに!!!!」という気持ちがきっかけです。 でも、前回の増税の時にもそう思いながら13カートン買い溜めしました。その前の増税の時にもそう思いながら10カートン買い溜めした記憶があります。 では何故今回節煙を決断したのかというと・・・なんか、タバコが昔に比べておいしく感じなくなっていると思う時が増えているからです。中毒なので吸いたくて吸うのですが、なんかおいしくない時がよくあるのです。余計に「増税だし、考えようかなー」と思ってしまいます。お肌に悪いし。 それでも、喫茶店でコーヒーを飲みながらタバコを吸うという行為は私にとって非常に貴重で、そして愛すべき時間です。自宅で映画(スカパー)を見て涙ぼろぼろ流しながらタバコ吸うのも、私にとっては貴重で愛すべき時間です。どうしても心から「よし、タバコ止めよ」と思えないのです。うーん、もうすぐ7月になっちゃうなぁ・・・どうしよう・・・と今日まで、いや今まで思っていました。 あまりに個人的なことで申し訳ないので以下は続きに「思いっきり」書きます。 <<林>>
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先週だったと思いますが、社会経済生産性本部と日本経済青年協議会のというところで行った「新入社員意識調査」の結果が発表されました。各マスコミでも取り上げられたのでご存知の方も多いと思いますが、その調査結果として、「デートより残業を優先する」と答えた労働者が始めて80%を超えたのだそうです。そしてデートより残業を優先すると答えた割合は男性よりも女性の方が多かったそうで・・・ よくドラマなどでは「私と仕事、どっちが大切なの!?」なんて会話がありますが、そのうち「俺と仕事、どっちが大切なんだ!?」なんて会話が当たり前になるかもしれませんね。これも女性の社会進出が一般的になってきた結果なのでしょうか? ちなみにデートより残業を優先する人の割合が多くなったのは、残業を断ると会社での立場がまずくなるとか評価が悪くなるとかという意識があることは間違いないですね!まあ、残業も業務命令であることには変わりないので、単なるさぼりで残業を拒否し続けるようだと会社から処分を受けることもありますので注意しなければなりませんが・・・ <佐々木>
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みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 昨日はブログらしくしようと意気込んで文字に色つけたり大きくしたりして(そういうブログ多いですよね)書くのにすごく時間がかかってしまったので、今日は普通にいきます。 さて、先月末に日本のファーストフード業界では初めてマクドナルドに労働組合ができましたよね。まるで後を追うかのようにケンタッキーにも労働組合ができというので、「やっぱり連合?」と思って記事を読んでいると、なんとなんと違うんですね! 店長が中心になって組織されたのも、てはじめの改善要求として残業代不払いの改善や長時間労働の是正などを掲げているのも似ているのですが、このケンタッキーにできた労働組合はバックなしの独立系のようです。ま、店長が中心になるのも要求内容が似通っているのも、同じ業界だからこそ同じような環境におかれているということなのでしょう。 さて、「バックなしの独立系」と書きました。 労働組合って・・・ナニ?という方は良く分からないと思いますが、経済界における経団連のように、労働組合の世界にもいろいろな労組が集まってつくる連合組織があります。マクドナルドの労働組合は、この労組団体の中で一番大きい組織である「連合」を上部団体としています。 このように、既存の労組団体や労働組合に加盟したり加入したりして結成すると、経験豊かな方達からアドバイスをもらえる、団体交渉にも参加してもらって交渉をリードしてもらえる、個人加盟のできる一般労組に加入して支部や分会というカタチをとれば、規約などを新たにつくらなくても労働組合法に則った労組として認められる・・・など特典がたくさんあります。 ところがケンタッキーで労働組合をつくった店長さんたちは、労働問題についての解説書をまわし読みして勉強し、自治体の労働相談所なども利用して、 自分たちの、自分たちによる、自分たちの為の(ケンタで働く従業員の為か・・・?)労働組合をつくったのです。 これは純粋に感動しました。 当センターへの相談でも、「うちの会社には労働組合がないため・・・」「ちなみにうちには労働組合がありません」などという方は少なくないですが、労働組合は実はすごく簡単につくれます。複数人(つまり2人以上!)集まって、「労働組合つくっちゃいました!」と宣言すればできるのです。どこかに届出る必要もありません。 つくるだけならこのように簡単ですが、折角つくるのでしたら労働組合法によってきちんと認定される労組をつくった方が断然お得です。組合規約をつくったり、役員を決めたり、要求書を練っていったり・・・そして結成大会を開いて晴れて結成、要求書をばーんと会社に通知となります。イチから自分たちで労組をつくるということは、こういったことを自分たちで勉強していって、自分たちで行っていかなければならないのです。 仲間集めなどは難しいと思いますが、これらの手続自体は、知識と経験のある人からみればたいしたことはないことです。しかし、労組や労働問題について一般の知識しか持っていなかった方たちが、しかも長時間労働の合間を縫って積み上げていったのかと思うと・・・感動です。 このような苦労をしてでも既存の労組に加入せず自分たちでつくったのは、政治色を廃して組合費を安く抑えるためだそうです。 労組も様々で、政治色の強いところもあればほとんど感ないところもあります。 が、労組のもつ「政治色」も今の日本で労組が敬遠されるひとつの理由になっているのではと個人的には思っています。会社に対する要求が政治へも向いていくというのは、考えてみれば当たり前のことだと思うのですが、政治にばっかり向いてるような(ようにみえる)労組さんもありますよね。 「うちの会社にも労働組合があれば・・・」 「でも労働組合ってなんか近寄りがたい・・・」 そうお思いの方は実は結構いるのではないでしょうか? 思い切ってケンタッキーに続いて自分たちの労働組合をつくってみてはいかがでしょうか。 労組法をみてみると、『労使で話し合っていく時』に、この労働組合という組織は「利用しない手はない!!」というほど様々な権利と免責を与えられているんですよ! 労組をつくりたいんだけど・・・というご相談は大歓迎です!ご相談は こちらのHPから。 最後になりますが、ケンタッキーで労組をつくられた店長さんたち。このブログを見てはいないでしょうが、陰ながら応援しております。 つくるのも大変だけれど、会社との交渉もなかなか大変でしょう。でも、一歩一歩でも着実に進んでいけるよう、頑張って下さい!! そして、まだ加入していないケンタの店長さん、加入を考えてみてはいかがでしょうか?動かないと、変わりませんよ!! (注:当センターはケンタッキーの労組さんとは一切利害関係はありません。念の為。) <<林>>
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みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 さて、みなさんは「裁判」についてあまり馴染みがないのではないかと思います。日本全国いたる所で裁判は開かれていますが、自分が裁判の当事者になったことのある人はなかなかいないのではないでしょうか。 裁判では、普段使わないし耳にもしない用語がぽんぽん飛び出してきます。また、民事裁判と刑事裁判で用語が違ったりもします。では、民事裁判ではどのような言葉が飛び交っているのでしょうか。 まずは基礎編です。 ・原告と被告これは皆さん聞いたことありますよね?原告とは訴えた人を指し、被告では訴えられた人を指します。労働トラブルの場合はほとんど労働者が原告となります。 「被告」というと刑事裁判で検察官に容疑をかけられて起訴された人のことを「被告人」ということから、「悪い人?」というイメージを持つかもしれませんが、民事では良い悪いではなく単純に訴えられた人を指します。 ・(訴訟)代理人原告や被告から委任を受けた弁護士のことです。裁判で代理人になれる資格を持っているのは弁護士だけです。ちなみに、刑事では「弁護人」といい、これも弁護士だけしかなれません。 ・訴状、答弁書、準備書面訴状は原告が一番最初に訴えの主張をする書類です。被告はこの訴状に対して自分の主張や訴状についての反論を答弁書と呼ばれる書面で行います。その後は名称を準備書面に変えて、自分の主張と相手の主張の認否を行い続けていきます。 裁判のおおまかな流れは、原告側が訴状を提出、対して被告側が答弁書を提出、それからは準備書面の応酬となります。この書面のやりとりによって争点(互いの主張が食い違っている点)を整理します。 裁判の晴れの舞台である証人尋問などの証拠調べはその後です。その過程で和解が成立する場合もあれば、最後までやって判決となったります。ちなみに、判決までいくよりも和解で終了することのほうが多いです。 証拠調べに入る前段階の書面のやり取りは、あまり公開されていませんので一般にはあまり知られていないのではないでしょうか?ここでは非常に激しい主張の攻防が行われているのですが、いかんせん書類上でのことですので、表面上は非常に穏やかで 見ていて面白いものではありません。また、口頭の応酬ではなく書面の応酬なので事務的な手続きのみ、拍子抜けするほど短時間で終わってしまいます。ほんの十数分というのが一般的でしょう。そして、この十数分のなかで、一番時間を取るのが実は次回期日(裁判の日程のことを「期日」といいます)の決定だったりします。 お互い弁護士がついているとこんなことは珍しくありません。 裁判官「では次回期日ですが、3週間あけて7月の4週・・・19日午前はいかがでしょうか。」 原告代理人「 差し支えです。」 被告代理人「私もその日午後なら良いのですが、午前は 差し支えです。」 裁判官「では・・・21日15時からは・・・」 被告代理人「すみません、その日は1日 差し支えです。」 裁判官「そうですか・・・みなさんお忙しいですね。では次の週で・・・」 原告代理人「あ、その週は全て 差し支えます。」 ・・・いつでも良いから早く決めてよって思います。差し支えの応酬です。しかも、「差し支えです」って変ですよね??準備書面を見ていても、変な言葉が踊っていることがあります。 それぞれが事実を書面で述べていきますが、裁判でいう「事実」は一般的にいう「事実」とは違い、認識と思ってください。「事実を主張する」というのは、「こちらの考えを述べます」ということであって、真実とは限らないのです。 よって、相手側から、数々の判例を織り交ぜながら、ありもしなかったことをさも尤もらしく長々と主張されたりします。そんな何ページにもわたる準備書面に対しては、一刀両断です。 「不知!!」(知ったこっちゃない) 「否認!!」(認めません) 「争う!!」(反論します) 不知(ふち)って・・・。不知(ふち)って・・・。 ちなみに私は会社の人事部の人に「それについては争いますよ。」と言ってしまい、「争うなんてそんな高圧的な言い方はやめてください!!!」と言われたことがあります。 いや、別に圧力をかけようとしたのではなく・・・こちらにも言い分があるという意味で・・・ すみません、失言でした・・・。 スタッフ間ではこの耳慣れない裁判用語で非常に盛り上がっていた時期があります。みなさんも、普段の会話に是非お使いください。 「今日、呑みにいかない?」 「あ、ごめん。今日は差し支え。」 「買っておいた冷蔵庫のプリンがなくなってる!」 「不知!!!」(誤用) さて、みなさん少しは裁判を身近に感じられたでしょうか(笑)? 本日は長くなってしまいましたが、これにて閉廷いたします。 <<林>>
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みなさん、ご無沙汰しております。RSCの佐々木です・・・久々の更新お許しください・・・ さて、昨日あるテレビ局の取材班が偶然交通事故の現場に遭遇したということでそのニュースがながれていました。事故はお昼時の都心、22歳のサラリーマンが歩道を歩いていたところ、タクシーが突っ込んできてはねられてしまったというものでした。幸い、サラリーマンは骨折などで命に別状はなかったので良かったのですが。 この事故、なぜタクシーが突然歩道につっこんだのかというと、その場で運転手がテレビの取材に対して、「2車線道路を並走していたもう1台のタクシーが自分の車の前を遮るように突然車線変更をして、逃げようと思って歩道につっこんだ」と答えていました。 これに対して、もう1台のタクシーの運転手は「車線変更をしたらタクシーが猛スピードで自分の車に突っ込んで、弾き飛ばされて歩道につっこんだ」と答えています。 主張に食い違いがあるようですが、目撃者によるとこの2台のタクシーは事故現場の随分前から争うように並走し、かなりのスピードを出していたというのです。1分でも1秒でも早く目的地に到着し、次のお客さんを確保しなければ自分の賃金も低くなってしまう、さらにタクシーの規制緩和以来、行き過ぎた過当競争が横行し、そのしわよせが労働者にやってきている、こういったことが事故の背景に見えるような気がしてなりません。また長時間労働によって気持ちにゆとりがなくなってしまっているのではないでしょうか? 企業同士の競争は利用者にとってはサービス向上や料金の低下など良い結果をもたらすことは否定しません。しかし、行き過ぎた競争によって労働者の健康や生活に支障をもたらし、さらに利用者や周りの人間の安全を脅かすような事態があってはいけません。 シンドラーエレベータの事故も同じようなことが言える部分もあると思います。競争がもたらす功罪を考えないといけませんね。私はそう思います。 <佐々木>
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小児科医不足を背景に、厚生労働省が年間8100万円の予算を計上、昨年から目玉事業として鋭意取り組んでいる、出産や育児で現場を離れた女性医師が職場に復帰する為の研修事業があります。なんとこれが完全に空振りで、研修を受けたのは全国で1名だけというニュースを先日みました。地方からは「そもそも子育てを機に完全に仕事を辞める女性医師はいない」という声が上がるなど、現場とお役人の間でかなり実態把握にズレがあるようです。 それでも医師不足は深刻なようで、連日新聞でも目に付きます。そこで労働の現場から。当センターに医師や看護士から寄せられる相談は少なくないです。そしてほとんどの相談が長時間労働に関するものです。一例を挙げます。 ・月150時間を超える場合もあるほどの超長時間労働 ・夜勤担当の日は連続30時間超勤務、それが月の半分に及ぶ時もある ・休憩どころか休日もなかなか取れない ・当直手当はもらえるが実際の時間外割増の半分ほど ・年中無休の緊急受入病院なのに患者数に対し看護士数が異常に少ない ・看護士が定員の8割弱しかいない状態 過労で今にも倒れそうな方たちが医療の現場を支えているのかと思うとぞっとします。いくら管理体制をしっかり整えても、人間はロボットではないので、疲労すれば注意力も散漫になります。医療ミスの問題にしても、起こるべくして起こっているケースも多いのでは、と思うのです。 もちろん、このような激務は医師不足も関係していると思います。しかし、相談の中には経費削減のために病院側が率先して人件費圧縮を進めているような例もありました。 長時間労働は、人から時間的なゆとりだけではなく精神的なゆとりも奪います。このような状況では、とても行き届いた医療サービスの提供はできないのではないかと心配してしまいます。 最後に、同じように心にゆとりを持つことが必要であり重要なのに、長時間労働がひどくなってきていると感じる現場が、教育の場です。疲れきっている先生からの相談を読んでいると、政府には切実に的を得た対策をして欲しいと思います。 <<林>>
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うわ〜ん(>へ<)!! 何故か、とつぜん、googleの検索結果に 当センターのHPがヒットしなくなってしまいました。しかもトップページだけ! な・・・なぜ・・・? ちょっと調べてみたところ、「 グーグル八分」なるものが存在するとか。いや、でもそんな悪徳サイトではないはず・・・。しかも検索されないのはトップページだけだし。 検索エンジンスパムも仕込んでないし、それに類するようなのも仕込んでない・・・むしろ仕込み方すらよく知らない!な、なぜ??? 当センターは何故かyahooから飛んでくる人が多いのですが、私自身は完全にgoogle派。googleをこんなに愛用しているのに・・・ひどい・・・。yahooではヒットするし、普通に開くのでサーバー障害ではないと思うし。。。うわ〜ん! <<林>>
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こんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日は直接は労働問題と関係ないニュースから。 4月に業務停止命令を受けたアイフルですが、「アイフル被害対策全国会議」が昨日大手新聞社や民放テレビ局などに他の消費者金融についてもCMや広告を中止するように申し入れたようです。 日本は、すごいですよね。 駅を下りれば目に付くのは消費者金融の看板。街角には自動契約機。 広告もそうですが、駅という駅に消費者金融の営業所があるように思います。 私はテレビをほとんど見ないのでよく知りませんでしたが、以前のイメージは パソコン欲しいー!お金ない〜。 今日はコンパだー!お金ない〜。 チワワかわいー!お金ない〜。 そんな時には消費者金融! というヤツです。えっ?そんなんでサラ金からお金借りるの?そんなのテレビで流しちゃって良いの??と思ったものです。 今では、日弁連のテレビCM中止要請の意見書などをきっかけとして時間帯による規制や月間本数の制限など、 かなり規制は入っているようですね。 直接労働問題とは関係ないと書きましたが、実は労働相談って人生相談みたいな一面もあります。相談を受けていてちょっとおかしいと思い、突っ込んでみたらやっぱりサラ金から借金していて首が回らず、処理に弁護士を紹介することになった、なんてのは珍しい話ではないのですよね。 <<林>>
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労働サポートセンターからのお知らせです。 最近、ちらほらとメールアドレスの間違いによって送信ができないご相談があります。簡単なドメインの間違いなどはこちらで修正して送信していますが、結局送信できなかったご相談もあります。 一生懸命相談に答えていますので、なんとかお届けしたいと思っております。相談をしてからしばらくしても返信がない!という方、労働サポートセンターのHPでお知らせしておりますので、 こちらをご確認ください。 通常、土日祝日を抜かして3日以内くらいには返信しております。 <<RSCスタッフ>>
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こんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日は、改正男女雇用均等法のおはなし。本日衆院で可決・成立したできたてほやほやの話題です。 ポイントは「間接差別」の禁止です。表面的には男女平等に見えるが、実際は性によって不利益を被るケースを間接差別としています。具体的に、以下の3点を間接差別として禁じました。 (1)募集・採用時に身長・体重を条件にする (2)総合職の募集・採用時に全国転勤を要件にする (3)昇進時に転勤経験を要件にする また、妊娠や出産、産休の取得を理由にした解雇は禁止されていましたが、この枠が広がりました。解雇はもちろん、雇用形態の変更(正社員からアルバイトへの変更など)、配置転換や退職強要なども禁止となりました。 ちょっと目をひいたのは、企業には適切なセクハラ対策の実施が義務づけられていますが、これが女性だけではなく対男性に対しても行うようにと盛り込まれています。 間接差別については、3点に絞ってしまうと他のケースは差別と言えない状況がでてくるのではと懸念する声も上がっているようです。 この改正法は来年4月に施行となります。 ところで皆さん、「男女雇用機会均等法」という言葉は聞いたことあると思いますが、この法律の正式名称を知っていますか? 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律です。・・・覚えられません!! <<林>>
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先日、時間外労働の割増率引上げの動きを取り上げました。その際に、一方では「管理監督者」の枠を広げようとしているのに・・・という意見を 書きました。 この、一定以上の賃金を得ている労働者を対象に、労働時間の規制を外すという考え方は、現在厚労省で議論されている「労働契約法」の柱のひとつです。本日は、この「労働契約法」の中から、これも導入が検討されている解雇の金銭解決制度を取り上げようと思います。 この解雇の金銭解決制度の導入論議は昨日今日の話ではなく、何年も前から検討されては廃案になってきた経緯があります。もちろん、労働組合や労働側の弁護士などが頑張った成果は大きいでしょう。ではこの金銭解決制度とはどういったものなのでしょうか。例を挙げます。 解雇された労働者が裁判所に解雇撤回の申立をします。和解の折り合いもつかず、裁判所で「解雇は無効。会社の行いは解雇権の乱用です。」という判決がでました。解雇無効ですから、当然解雇される前の状態に戻ることになります。具体的には、解雇されてからの賃金が支払われ、職場に戻ります。 ところが、金銭解決制度とは、解雇が無効であっても一定のお金で解決させてしまうという制度なのです。解雇は無効なのに職場には戻れないということを、制度として認めてしまうことになります。 生涯賃金が支払われるのならまだしも、そんな高額での解決が検討されているわけではありません。例えば55歳で解雇通告、不当な解雇であったけれど2年分の年収が支払われて職を奪われたら・・・? ただでさえ高齢の為に職探しは難しいでしょうし、厚生年金の支給開始時期も引き上げられています。不当な扱いを受けた上に、生活まで脅かされてしまいます。それが、制度として合法化されようとしているのです。 別方面から見てみると、お金さえ払えば合理的理由がなくても従業員を辞めさせることができるのです。解雇権の乱用が増える可能性は十分ありますよね。なぜ現行の法律で解雇を厳しく制限しているのか、その趣旨に反することだと思いませんか? 私は弁護士でもありませんし、法律論を語るつもりも知識もありませんが、法律として制度化してしまって良い問題とは思えません。みなさんはどう思われますか? <<林>>
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昨夜のサッカー・・・残念な結果に終わりましたね・・・ここで勝ち点を獲得しておかないと厳しくなる状況でしたし・・・でもまだはじまったばかりです。野球のWBCでも奇跡的に決勝トーナメントに進出し、世界一になったじゃありませんか?クロアチア戦、ブラジル戦に期待しましょう! さて、「労働基準監督署ってなに?」という記事を先日書きましたが、その労働基準監督署の統廃合が進んでいるというニュースを耳にしました!厚生労働省ではこの5年間に11の県の12ヶ所の労働基準監督署を廃止しています。さらに今年度は7県8ヶ所の労働基準監督署を廃止する計画だそうです。また、今国会では行政改革推進法というものが成立をしていて、5年間で5%以上の国家公務員を削減するという目標が掲げられています。これを考えると今まで以上に労働基準監督署の廃止が進むことが考えられます。 雇用の不安定化やサービス残業の問題が多く発生している状況で、労働行政の役割が大きくなってきていると私は思います。にもかかわらず、国は責任を放棄して、労働行政を脆弱化させるような方針を打ち立てるのはどうなのでしょうか?労働基準監督署は労災申請の手続きなどもしているのです。各地域に設置されていた労働基準監督署が廃止されると、身近な相談先というものがなくなってしまいます。おそらく労働基準監督署の重要性というものに多くの方が気付いてないのかもしれませんが、これは大変大きな問題なんですよ。 <佐々木>
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みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 厚労省が時間外割増賃金の割増率を引き上げる方針をだしました。 現行で25%増しの割増率を50%増しにしようというのが骨子ですが、経済界からの反発に配慮して30時間以上の労働に対して割増率を上げるという方向に進みそうです。残業代を計算するのがますます面倒になりそうです。 きっかけは少子化対策で、予想以上に加速している少子化に少しでも歯止めをかけようと、「働き方」を見直すという観点からでた方針のようです。もともと、時間外労働の割増率は欧米各国は約5割増程度というのが一般的で、日本の法律の定めは確かに低いんですよね。 割増賃金を上げるというのは、長時間労働の改善にも繋がりますが、同時に雇用を推進する役割も果たします。比較して安いから、人を雇わずに現存の従業員に長時間労働を課すからです。他の国と比べても低水準ではあるし、割増には基本的には賛成です。 しかし、一方で労働契約法ではただでさえサービス残業を増長させる一端を担っている「管理監督者」の枠を広げようとしています。また、当センターの相談を見てもサービス残業は活動開始から今まで相談件数ぶっちぎりのトップであるのに、地方では労働基準監督署の統廃合がすすんでいます。(←これについては佐々木が記事を用意しているようです。) ・・・なんというか。方針に一貫性が見えないように思います。 <<林>>
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関東地方もついに梅雨入りしました!これからしばらくは憂鬱な季節になりますね。でも私は「アジサイ」の花が大好きなので、毎年この時期は楽しみなのです。 ところで、私が労働サポートセンターの活動に加わって、今は当然のように使っている言葉の1つに「労働基準監督署」というものがあります。みなさんはご存知でしょうか?なかなか馴染みのない行政機関の1つだとは思うのですが・・・労働基準監督署という行政機関の役割は簡単に言えば、企業が法律を遵守して活動を行っているか監督し、問題があれば指導、告発などをするのです。また、労働保険(労災保険など)の相談受付をしたり、その加入手続きや保険給付を行っています。各地域にありますので、試しにのぞいてみては?? さて、労働基準監督署には労働基準監督官という人がいます。厚生労働本省又は全国各地の労働局、労働基準監督署に勤務して、労働基準法、労働安全衛生法などに基づいて労働者の生命と安全を守るというのは使命で、もちろん国家公務員です。今年は全国で80名の募集があり、すでに申し込みは終了、これから試験が行われるようです。毎年、労働基準監督官の合格率は2〜3%と非常に低く、合格するにはかなり勉強が必要なようですよ。 労働相談を受け付けていると、労働基準監督署に行ったが対応してくれないという話をよく聞きます。行政改革の名のもとに人員が削減されている一方で、労働相談が増加していて対応しきれないという事情もあるようです。労働基準監督官の使命、労働者の生命と安全を守るということを考えたら、逆にこの分野の人員は増加させるべきだと私は思うのですが、みなさんはどう感じますか? <佐々木>
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こんにちは。林です。 本日は労働時間のお話。 労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。 <<法定労働時間>> 法律(労働基準法)で定められた労働時間。 <<所定労働時間>> 会社で定めている労働時間。時間外労働は含みません。 法定労働時間は原則1日8時間・1週40時間です。 1日8時間というのを知らない方はほとんどいないと思いますが、「1週40時間」という概念が根付いてない方は意外に多いです。 ・1日8時間労働で隔週土曜日と毎日曜日が休日 というのは違法です。土曜日が休みではない週の所定労働時間が8時間×6日=48時間となってしまうからです。1週40時間に収まるように改善しなくてはならず、さらに超えた8時間分は時間外労働となり、割増賃金を支払わなくてはいけません。 逆に、週6日勤務でも、1日6.5時間労働でであったり、1日7時間だけど最後の1日だけは5時間労働、という場合は違法とはなりません。 残業代の計算をする場合も、1日何時間労働だったかで計算するだけではなく、1週で何時間労働だったのかということも考慮しなければなりません。 以上はあくまで労働時間の原則であり、変形労働時間制やみなし労働制が採用されている場合はまた別です。複雑ですね・・・。 <<林>>
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こんにちは、林です。 本日は趣味の話です。労働問題と全く関係ありません。 今月7日、外川ヤエ子さん(97歳)が交通事故のためお亡くなりになったそうです。 この方は、知る人ぞ知る、太宰治の「富嶽百景」という短編小説に出てくる茶店のおかみさんのモデルさんです。「富嶽百景」は、甲府からバスで一時間、御坂峠にある天下茶屋に太宰がしばらく滞在した時のことをつづった小説です。オチが笑えます。 太宰は、私が生まれたときにはとっくに亡くなっていました。でも、ヤエ子さんは太宰と一緒にすぐそばで過ごした時期があったんだなーと思うと不思議な感覚です。 ちなみに、私の祖母は明治生まれ。夏目漱石と同じ時代を生きた人なのです!そう思って祖母を見ると、羨ましいような・・・何とも不思議な感覚になるんです。 みなさんはこんなこと・・・思わないですかね。 御冥福をお祈りいたします。 <<林>>
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こんにちは、林です。 ニュースをみてむかっときたのでちょっと書きます。 港区マンションでの高校生の死亡事故。本当に痛ましい限りです。さてこのエレベーターの製造・保守・点検をしているシンドラー社。 「我々の製品及び保守が高い安全基準を満たしていると自負しています」なんていう文書を配布したそうです。「事実が公表された時点で、シンドラーの名前が大きく報じられることはなくなると確信しています」とも。 し・ん・じ・ら・れ・な・い! 基準を満たしていたとしても、実際に死亡事故が起こり、また各地で同社のエレベーターの事故が数々報道されています。基準を満たしている?それなら問題はないのでしょうか。なんでこういう物言いになるんでしょうか。。。 労働問題でも、同様の場面はあります。労働基準法という法律があります。労働時間の原則や休日、有休など、基本的な基準が定められています。 時に会社はいいます。 「労働基準法は遵守しています。」 しかし、実態を見れば労基法の網の目をくぐった、法律の趣旨を全く無視したような制度がとられていたりします。脱税すれすれの節税対策を指導するように、労基法の裏をついた労務管理を助言指導する社労士や弁護士もいます。 そして、「法に反しているとは言えない労務管理」に対して、労働基準監督署は容認する傾向にあると感じています。「法に反しているとは言えない」から。でも、「法に反しているとは言えない労務管理」のもとで、泣いている労働者はたくさんいるんです。 法律は何の為にあるんでしょうか。労基法は使用者が守るべき最低限の定めです。なんでこんな法律があるのでしょうか。労働者保護のためなんですよ!! 一方からみた考え方であるとは自覚していますが・・・納得いかないことはたくさんあります。。。 <<林>>
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こんにちは。林です。 本日はブログについて。 ブログって・・・結構楽しいですね。 今更何言ってんだって感じですが、今まで私はブログというものをほとんどみたことがありませんでした。情報収集の一環として引っかかった時に見てたくらい。 でも、RSCでブログを始めてからはランキングやアフェリエイトについて調べている時や、このブログを見てくださった方のリストをみているうちに、ちらほら他の方のブログを見るようになりました。結構、皆さんおもしろいんですよね。更新も簡単だしコメントもすぐつけられるし、世に広まるのも納得です。ホント、いまさらですが。 そして、よくHP管理者さんやブログ管理者さんが「足跡残してください!やる気に繋がります!」と言っていた気持ちがよ〜く分かりました。私は今まで全くのROM(リードオンリーメンバ)でしたが、これからは前向きに足跡残そうという気分になりました。だって・・・コメントつけてくれるとすごくうれしいことが分かってしまったから・・・。 ところでそのうれしいコメントですが、ひとつ削除させていただきました。 内容は「HPの紹介だけ」というものです。出会い系サイトのようでしたが、今後も「HPの紹介だけ」やアダルト系、他の方に不快感を起こさせるようなコメントにつきましては当センターの判断で削除させていただきます。御了承ください。 ではでは、今後も多くの皆さまに見ていただけるようなブログを目指して頑張ります〜。 <<林>>
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みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。 さてさて、本日は労働時間の記録の取り方について書きたいと思います。 残業代不払いの対策として、よく「記録をとれ!」といわれます。では、どのような記録の取り方が良いのでしょうか。 ◆タイムカードなどにきちんと労働時間が記録されている人 →簡単です。コピーしてください。コピーが無理なら携帯でパチっと撮ってしまうとか。なんとか工夫して自分で保管しておきます。 ◆タイムカードなどがない、あっても改ざんされるという人 →自分で記録をとります。 手軽なのは、手帳に毎日メモをとることです。出勤時間、退勤時間、休憩がきちんと取れてない人は休憩の開始終了時間・直行直帰の場合などはどこに行ったのか、その日の業務内容など、これだけ記録しておくとかなり良いです。ただし、このメモ形式の場合は、必ず毎日コマメに記録をとり、ミスがないようにしなければなりません。もし、ミスがひとつでもあると、それだけで証拠全体の有効性がかなり危うくなってしまいます。もったいない!!(面倒な場合はせめて出勤時間と退勤時間だけでも!) 出勤直後の業務メールや、退勤直前の業務FAXなど、「その時間に業務をしていたことがわかるもの」も有効です。お店などはその日の売上記録を本部に送ったメールなども良いです。 帰宅時に自分と会社の時計をパチリと携帯で撮っていたのが証拠となった判例もありました。 裁判などでは、自分のメモよりは客観的証拠のほうが重視される傾向にあります。メモの場合は、それを補完するようなものもなるべく集めるようにしたほうが良いですね。 ++++++ 私は、会社できちんとした労働時間の管理をしていない会社の場合は、自分でこういった対策をしておくことが非常に重要だと思います。今、訴える気がなくても、いざという時に必ず役立つからです。 不払い残業代を請求する以外にもいろんなところで役に立ちます。 たとえば、長時間労働によってうつ病になったらどうしますか?まだまだ件数は少ないものの、昔に比べて随分精神的疾患による労災が認められるようになってきています。この労災認定では、労働時間と業務上の責任などがとても重要視されます。本当は月に残業100時間以上やっているのに、タイムカードでは10時間程度となっていたら、認定されるものもされなくなってしまいます!(という可能性が高い) たとえば、長時間労働が昂じて・・・心筋梗塞!過労死!!!大変なことです。 自分には関係ないと思いますか?でも職場の6割は何らかのカタチでうつの症状が見られるといわれており、数日前に書きましたが05年の脳・心疾患による労災請求は869名です(請求してない人もいれたら・・・)。 ではもう少し軽いところで・・・異常な長時間労働の実態があった場合(目安は月80時間以上程度)、自己都合退職をしても、ハローワークで実態を説明すれば特定受給資格者に認定される可能性があるんですよ。特定受給資格者とは分かりやすく言えば会社都合退職と同等の受給資格が得られるということです。 どうですか?きちんと記録のない会社で働いている皆さん、自分で記録をつけてみようという気になりましたか??? ちなみに、当然ですが会社には労働者の労働時間を管理する義務があります。が、会社がその義務を怠っている場合に自己防衛は必要ですよね! <<林>>
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みなさま、お久しぶりです♪お元気ですか? さて、昨日のニュースで「ブログ更新で懲戒処分」というものに目が止まりました!みなさんの中でもこの報道を知っている方がいるのではないですか? 報道によると愛知県の県の課長職員が勤務時間中に私的なブログの更新を行っていたことが発覚し、職務専念義務違反で戒告の懲戒処分にしたということです。そして、そのブログ更新に費やした28時間分の労働時間を欠勤扱いにし、その賃金を返還させるそうです。 近年、就業時間中に業務に関係のないHPを見たり、メールをしたりということが問題になっていますね。問題になるということは会社は従業員がどのようなHPを閲覧し、どのようなメールを送信しているのか監視しているということです。。。会社が「賃金を支払っている時間に私的なことをするのは許せない」という気持ちを抱くのは当然のことなのですが、常に行動を監視されていると思うと息苦しいですね!! みなさんの職場ではパソコン使用に関しての規定などはありますか? <佐々木>
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「クールビズ」、昨年から夏場のオフィスの温度を28度でも涼しく効率的に働ける軽装という意味で使われ始めました。基本はノー上着にノーネクタイです。このクールビズがどの程度日本で普及しているのか実際のところわかりませんね。みなさんの職場ではどうですか? さて、クールビズという言葉の意味、単純に考えればクールは涼しい、ビズはビジネスの略語だということがわかりますが、クールビズのクールには「かっこいい」という意味も含まれていたということはみなさんは知っていましたか?・・・もしかして知らなかったのは僕だけなのでしょうか・・・だとしたら、お恥ずかしい限りですが。 少し前までは某首相などが着ていた背広の袖を半そでにしたファッションがありましたよね?あのファションは服装としていかがなものかということで普及しなかったのでしょうね。僕個人としては、そう思います。そう考えれば、クールビズの服装は今後、当たり前になる日も近いのではないでしょうか!! <佐々木>
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みなさんこんにちは。労働サポートセンターの林です。 本日はニュースから。 過労による脳や心臓の疾患での05年度の労災認定件数は330件で過去最多だったそうです。このうち過労死者は157名に及んだとのこと。また、うつ病などの精神障害による労災認定は127名(自殺40名含む)だったそうです。 ちなみに脳・心疾患の労災請求は869名で40〜50代に多く、精神障害による労災請求は656件で過去最多、20〜30代に多く、請求は年100件単位で増えているようです。 勘違いしている方が多いようですが、労災の請求は被災者自身が行うのが原則です。物が落ちてきて怪我をしたというような労災とは違い、脳・心疾患や精神障害などは業務起因性(業務が原因であること)が明確ではありません。よって、必ず認定されるわけではありません。 しかし、請求をしないことには認定もされませんし、疾患や精神障害を抱えたまま仕事に従事するのは余計に健康を害す結果にならないとも限りません。労災の請求には医師と事業主の証明が必要ですが、事業主が証明を拒否した場合はその旨を労働基準監督署に説明すれば請求を受理してくれます。 「会社が労災請求してくれない」と諦めるのではなく、医師ともよく相談されることをおすすめします。 もちろん、それ以前に長時間労働や過重な責任などの職場環境の改善が必要です。労働トラブルの相談先はたくさんあります。また、労働トラブルに重い軽いはなく、どんな問題でも当事者にとっては一大事です。一人で悩まず、まずは相談しましょう! <<林>>
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月日が経つのは早いもので、今日からもう6月ですね!ついこの前、ゴールデンウィークを謳歌したと思ったのに。。。 さて、6月といえば学校などでは衣替えの時季ですよね。制服を着ていた学生時代はもう遠い昔なのですが、懐かしいです。会社でも衣替えというところがあると思いますが、会社で制服を支給しているところでは女性に対してのみに支給されているというケースが多いのではないかと思います。 女性のみに制服が貸与されることに対して、「男女差別」と感じたことはみなさんはありませんか?女性からしてみれば、自分も男性みたいに好きなスーツを着たい、男性からしてみれば、女性だけ制服が貸与されて、男性はスーツを買わなければならない(こういう考えをしている方は少ないのかもしれませんが)というように不公平感を抱く方もいるのかなと私は思います。 男女雇用機会均等法という法律では、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」をはかるように規定されているのですが、この法律の趣旨に照らすと、女性だけ制服があるというのは好ましくないということです。制服は男女ともに支給するか、もしくは男女希望者のみに支給する、制服を廃止する、このいずれかが法律の趣旨から言えばベストなのです。 <佐々木>
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