みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。
本日は当センターに寄せられる相談の中でもかなり件数のある有給休暇についてです。なかでも、有給休暇の取得の際に「理由」を説明することは必要かということについて。
結論を言えば、
必要ありません。
法律(労働基準法第39条)では、使用者は有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。
また、『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』とも定められています。(時季変更権と言います)
これだけです。
つまり、会社は「その時季に休まれてしまうと事業運営に重大な影響がでちゃうよ!」という場合のみ、他の時季にして下さいと言うことができます。労働者の有休の請求に対し、会社の持つ唯一の事実上の拒否権です。
「病気の時にも休ませてくれない!」という方がよくいます。でも本当は、病気療養の為であろうがディズニーランドに遊びに行く為であろうが、取得理由による拒否権は会社にはないのです。
よって、もちろん取得理由を説明する義務もありません。
ちなみに、有休の制度は会社にとって不利益であることを前提として労働者に与えられた権利です。なので、「いつでも人員不足で業務多忙、常に時季変更権を行使します」なんてことは許されるわけがなく、会社にはそういった状況を解消する義務があることになります。
<<林>>
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