雇用形態 〜労働者編 2〜  

みなさんこんばんは。労働サポートセンターの林です。
本日は、昨日の続きで雇用形態の労働者編その2です。

正社員も契約社員もパートもアルバイトも法律では「労働者」ということを書きましたが、労働時間などによって区別されることはあります。

・雇用期間の定めがあるか
 →正社員の場合はないことが多く、契約社員はあることが多いです。パートやアルバイトは最近は期間を定めるているのも少なくないようです。自己都合退職の定めや、改正高年齢者雇用安定法の定めなどが変わってきます。

・週の所定労働時間は通常か短いか
 →法廷労働時間は1日8時間・1週40時間ですが、これより短い場合には有給休暇の定めや、各種社会保険の加入資格が変わってくることがあります。(週の労働時間によります)


法律上はたいていこの程度の違いでしかありません。しかし、法律を下回らない範囲で、就業規則などによって様々な区別をつけている会社はあります。みなさんは、一体どこまでが法律で定められていて、どこまでが会社の独自のルールなのかというところが良く分からないと思います。

それについては、今後このブログをご愛読していただければ一年後には・・・(笑)。大急ぎで知りたい!という方は労働サポートセンターHPの労働トラブル110番よりご相談をお寄せ下さい。

次回は法律的に大きく変わってくる「派遣労働者」について書いていきたいと思います。

<<林>>
[2006/05/17 19:22] 労働契約 | TB(0) | CM(0)