雇用形態 〜労働者編 1〜 

みなさまこんばんは。労働サポートセンターの林です。
本日は、混乱されていたり誤った認識をお持ちの方が多い、基本的な雇用形態について書いていこうと思います。

雇用形態には様々な呼称があります。「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」「嘱託」などは一般的ですよね。そのほかにも、その会社独特な言い回しはあります。「準社員」とか「スタッフさん」なんていうのもありました。
これらは、全て社会的・一般的に使われている名称であって、実は法律(労働基準法)用語ではありません。法律ではどのように定義されているかというと、まとめて『労働者』です。

では、労働基準法で労働者がどのように定義されているかというと・・・

第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

となっています。正社員さんもパートさんも事業所に使用(雇用)されていて賃金を支払われていますので、労働基準法の中では一律『労働者』なのです。

労働基準法では、労働時間や年次有給休暇、休憩や休日などの最低限の基準が定められています。基本的には、これらの最低限の基準について「正社員だからこう」「パートだからどう」といった一般的な雇用形態の呼称によっての区別はありません。しかし、その労働実態によっての区別はあります。それは、また明日以降に書いていきたいと思います。


ところで余談ですが、みなさま「労働者」という言葉についてどのようなイメージがおありですか?私は、RSCの活動に携わる以前は自分のことを「労働者」という言葉と結び付けて考えたことはありませんでした。なんとなくですが、女工哀史・・・働かされている・・・強制労働・・・そんなイメージを持っており、非常に自分に馴染まない言葉であるという印象です。今でこそ薄れてきましたが、やはり私が相談に対応する時には「労働者」という言葉を避けて「従業員」という言葉で説明することが多いような気がします。別に法律用語なのだからそのまま使えば良いのですが・・・。

<<林>>
[2006/05/16 20:23] 労働契約 | TB(0) | CM(0)