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RSC Staff のkitaです。 長らく休止していたブログ、再開です。まずは、労働法制の運用に関するトピックからです
少し前になりますが、3月28日、東京地裁民事36部で日本IBMに対し、ロックアウト解雇は違法・無効として原告全員に対して地位確認および賃金の支払いを命じる労働者側の全面勝訴の判決が出されました。
この裁判、会社は米国流の「解雇自由」に基づき、人員削減と社員の「新陳代謝」を図るために業績不良などの口実で解雇を強行し、裁判で争われたものでした。地裁は、「相対評価による低評価が続いたからといって解雇すべきほどのものと認められず、客観的に合理的な理由を欠き、権利濫用として無効である」と日本の解雇規制法理に照らした判断を下しました。
単に成績が悪いなどという抽象的な理由では解雇されないことが保障されたことは、働くものにとってはほっとする状況といえますね。
RSC staff Kita
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[2016/05/13 20:17]
解雇 |
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こんばんは、労働サポートセンターの林です。
本日は既に佐々木が記事を書いていますが、昨日お約束をしたので私も書きます!
今回は退職トラブルの中でもかなり深刻。
「これって解雇に当たるの?
それとも自己都合退職???」
という問題について。
解雇(会社都合)と自己都合では失業保険の受給でも大きな違いがありますので、無視のできない問題です。
よくあるケースが、社長や上司などの
「もう辞めれば?」
という売り言葉に対して、
「辞めてやるよ!」
と買い言葉で返してしまうことです。
社長や上司に「辞めれば?」と言われたら、『私はもう解雇されたんだ』と思ってしまうのは致し方のないことです。しかし、これだけで『解雇された』と判断してしまうのは実はちょっと危険です。
日本中のいたる所で会社側の強引で一方的な理由による解雇というのは起きているのですが、
「これは解雇ですね??」
と念を押した時に、胸を張って解雇だと宣言する会社は実は少ないです。
なぜかといえば、日本の法律では解雇を厳しく制限していますので、むやみやたらに解雇をするのはトラブルの元だからです。労働者に裁判でも起こされてしまえば、事件は長引くし勝ち目も薄い、裁判費用はかかるし非常にリスクが高いのです。
よって、改めて「あなたは○○さんを解雇しましたね?」と尋ねると、
「あいつは勝手に辞めていったんだ!」
とぬけぬけと答える経営者さんは珍しくありません。よくそんなことを言えるもんだと思っても、後から当時のやり取りを証明することは非常に難しく、さらに自分でも「辞めてやる!」と言っていたりするんですよね。
まさか用意周到に当時のやり取りが録音できていることも珍しいので、結局言った言わないの争いになってしまうのです。
ひどい場合には自己都合退職の象徴のような「一身上の都合による退職願(届)」などを会社に言われるがままに書いてしまっていることもあります。こうなるとハローワークに本当は会社都合の退職であることを認定してもらうのは難しくなってきてしまいます。
ポイントは、
・同意しない
納得のいかない解雇通告(退職勧奨)については絶対に同意や合意をするような反応をしない
・退職願や退職届は書かない
強要されてどうしても拒否できない場合は本当の退職理由(退職を強要された為etc)を記載するなど、できるかぎりの抵抗を試みる
などです。つまりは、
あくまで自分で合意したかのような対応をしては駄目!ということを覚えておくと何かの時にお役に立つかもしれませんよ!
<<林>>
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先日、時間外労働の割増率引上げの動きを取り上げました。その際に、一方では「管理監督者」の枠を広げようとしているのに・・・という意見を
書きました。
この、一定以上の賃金を得ている労働者を対象に、労働時間の規制を外すという考え方は、現在厚労省で議論されている「労働契約法」の柱のひとつです。本日は、この「労働契約法」の中から、これも導入が検討されている解雇の金銭解決制度を取り上げようと思います。
この解雇の金銭解決制度の導入論議は昨日今日の話ではなく、何年も前から検討されては廃案になってきた経緯があります。もちろん、労働組合や労働側の弁護士などが頑張った成果は大きいでしょう。ではこの金銭解決制度とはどういったものなのでしょうか。例を挙げます。
解雇された労働者が裁判所に解雇撤回の申立をします。和解の折り合いもつかず、裁判所で「解雇は無効。会社の行いは解雇権の乱用です。」という判決がでました。解雇無効ですから、当然解雇される前の状態に戻ることになります。具体的には、解雇されてからの賃金が支払われ、職場に戻ります。
ところが、金銭解決制度とは、解雇が無効であっても一定のお金で解決させてしまうという制度なのです。解雇は無効なのに職場には戻れないということを、制度として認めてしまうことになります。
生涯賃金が支払われるのならまだしも、そんな高額での解決が検討されているわけではありません。例えば55歳で解雇通告、不当な解雇であったけれど2年分の年収が支払われて職を奪われたら・・・?
ただでさえ高齢の為に職探しは難しいでしょうし、厚生年金の支給開始時期も引き上げられています。不当な扱いを受けた上に、生活まで脅かされてしまいます。それが、制度として合法化されようとしているのです。
別方面から見てみると、お金さえ払えば合理的理由がなくても従業員を辞めさせることができるのです。解雇権の乱用が増える可能性は十分ありますよね。なぜ現行の法律で解雇を厳しく制限しているのか、その趣旨に反することだと思いませんか?
私は弁護士でもありませんし、法律論を語るつもりも知識もありませんが、法律として制度化してしまって良い問題とは思えません。みなさんはどう思われますか?
<<林>>
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